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オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂)(4/2)《厚生労働省》
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影を同意なしに行うことがないよう確認すること。
・ オンライン診療においてチャット機能を補助的に用いる場合には、医療
機関が、セキュリティリスクとベネフィットを勘案したうえで、使用する
ソフトウェアやチャット機能の使用方法について患者側に指示を行うこ
と。
・ 医療機関や患者から、検査結果画像や患者の医療情報等を画面共有機能
を用いて提示すること及び画面共有機能を用いずに画面を介して提示す
ることは、多くの場合、後述の場合と比較して相対的にセキュリティリス
クが低減されているものと考えられる。一方で、患者から提示された二次
元バーコードや URL 等のリンク先へのアクセス及びファイルのダウンロ
ード等はセキュリティリスクが高いため、セキュリティリスクが限定的
であることを医療機関が合理的に判断できる場合を除き、このようなア
クセスやダウンロード等は行わないことが望ましい。
・ オンライン診療を実施する医師は、オンライン診療の研修等を通じて、
セキュリティリスクに関する情報を適宜アップデートすること。
・ 医療機関が、オンライン診療を実施する際に、医療情報を取得する目的
で外部の PHR 等の情報を取り扱うことが、医療情報システムに影響を与
える場合は、
「医療情報安全管理関連ガイドライン」に沿った対策を実施
しなければならない。他方で、医療機関が、医療情報システムに影響を与
えずに当該情報を取り扱う場合には、セキュリティリスクについて医療
機関と患者の間で合意を得た上で、オンライン診療を実施すること。

1-2)医療機関が汎用サービスを用いる場合に特に留意すべき事項
医療機関が汎用サービスを用いる場合は、1-1)に加えて下記の事項を実
施すること。
・ 意図しない三者通信を防ぐため、医療機関から患者側につなげることを
徹底し、また通信の管理者権限を患者に委譲しないこと。
・ 医療機関又は医療機関から委託を受けた者は、汎用サービスのセキュリ
ティポリシーを適宜確認し、患者の問い合わせに対応できるようにする
こと。
・ 個別の汎用サービスに内在するセキュリティリスクを理解し、必要な対
策を講じる責任は医療機関にあり、委託を受けた者が存在する場合は、委
託契約に基づき協力する責務が委託を受けた者に課されることを理解す
ること。
・ 端末立ち上げ時、パスワード認証や生体認証などを用いて操作者の認証
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