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オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂) (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html |
| 出典情報 | オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂)(4/2)《厚生労働省》 |
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による処方のチェックを経ることを基本とし、薬剤管理には十分に注意が払わ
れるべきである。
②最低限遵守する事項
ⅰ 現にオンライン診療を行っている疾患の延長とされる症状に対応するために
必要な医薬品については、医師の判断により、オンライン診療による処方を可
能とする。患者の心身の状態の十分な評価を行うため、初診からのオンライン
診療の場合及び新たな疾患に対して医薬品の処方を行う場合は、一般社団法人
日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検
討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを参考に行うこと。
ただし、初診の場合には以下の処方は行わないこと。
・ 麻薬及び向精神薬の処方
・ 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要
な薬品(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤)の処方
・ 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方
また、重篤な副作用が発現するおそれのある医薬品の処方は特に慎重に行う
とともに、処方後の患者の服薬状況の把握に努めるなど、そのリスク管理に最
大限努めなければならない。
ⅱ 医師は、患者に対し、現在服薬している医薬品を確認しなければならない。
この場合、患者は医師に対し正確な申告を行うべきである。
③推奨される事項
医師は、患者に対し、かかりつけ薬剤師・薬局の下、医薬品の一元管理を行
うことを求めることが望ましい。
④不適切な例
ⅰ 患者が、向精神薬、睡眠薬、医学的な必要性に基づかない体重減少目的に使
用されうる利尿薬や糖尿病治療薬、美容目的に使用されうる保湿クリーム等の
特定の医薬品の処方を希望するなど、医薬品の転売や不適正使用が疑われるよ
うな場合に処方することはあってはならず、このような場合に対面診療でその
必要性等の確認を行わず、オンライン診療のみで患者の状態を十分に評価せず
処方を行う例。
ⅱ 勃起不全治療薬等の医薬品を、禁忌の確認を行うのに十分な情報が得られて
いないにもかかわらず、オンライン診療のみで処方する例。
(6) 診察方法
①考え方
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れるべきである。
②最低限遵守する事項
ⅰ 現にオンライン診療を行っている疾患の延長とされる症状に対応するために
必要な医薬品については、医師の判断により、オンライン診療による処方を可
能とする。患者の心身の状態の十分な評価を行うため、初診からのオンライン
診療の場合及び新たな疾患に対して医薬品の処方を行う場合は、一般社団法人
日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検
討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを参考に行うこと。
ただし、初診の場合には以下の処方は行わないこと。
・ 麻薬及び向精神薬の処方
・ 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要
な薬品(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤)の処方
・ 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方
また、重篤な副作用が発現するおそれのある医薬品の処方は特に慎重に行う
とともに、処方後の患者の服薬状況の把握に努めるなど、そのリスク管理に最
大限努めなければならない。
ⅱ 医師は、患者に対し、現在服薬している医薬品を確認しなければならない。
この場合、患者は医師に対し正確な申告を行うべきである。
③推奨される事項
医師は、患者に対し、かかりつけ薬剤師・薬局の下、医薬品の一元管理を行
うことを求めることが望ましい。
④不適切な例
ⅰ 患者が、向精神薬、睡眠薬、医学的な必要性に基づかない体重減少目的に使
用されうる利尿薬や糖尿病治療薬、美容目的に使用されうる保湿クリーム等の
特定の医薬品の処方を希望するなど、医薬品の転売や不適正使用が疑われるよ
うな場合に処方することはあってはならず、このような場合に対面診療でその
必要性等の確認を行わず、オンライン診療のみで患者の状態を十分に評価せず
処方を行う例。
ⅱ 勃起不全治療薬等の医薬品を、禁忌の確認を行うのに十分な情報が得られて
いないにもかかわらず、オンライン診療のみで処方する例。
(6) 診察方法
①考え方
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