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オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂)(4/2)《厚生労働省》
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問題が生じた場合、当該診療に係る患者だけではなく、電子カルテデ
ータベースやそれと連結した医事システムやレセプト作成用コンピュ
ータ内のすべての患者の情報に影響が及ぶ可能性がある。
・ 医療機関は、患者に対してオンライン診療の実施に伴うセキュリティリ
スクを説明し、オンライン診療に用いるシステムを利用することについ
ての合意を得た上で、双方が合意した旨を診療録に記載し、オンライン診
療を実施すること。
・ 「診療計画」を作成する際、患者に対して使用するオンライン診療シス
テムに伴うセキュリティリスク等とその対策及び責任の所在について患
者からの問い合わせに対応できるよう、説明文書の準備(ウェブサイト等
の患者が適切にアクセスできる方法による開示や、電磁的記録による説
明文書と同等の内容のものの提供を含む。)又は対応者の準備を行うこと。
・ オンライン診療システムを用いる場合は、医療機関は OS やソフトウェ
アのアップデートについて、事業者と協議・確認した上で実施するととも
に、アップデートができない等の個別対応が必要な場合には、事業者から
の説明、情報提供等を受け、必要な対応を実施すること。
・ 医療機関は、必要に応じてセキュリティソフトをインストールするこ
と。
・ オンライン診療に用いるシステムを使用する際には、多要素認証を用い
るのが望ましい。
・ オンライン診療を実施する際は、患者がいつでも医師の本人確認及び医
師の所属医療機関の確認ができるように必要な情報を準備すること。
・ オンライン診療システムを用いる場合は、患者がいつでも医師の本人確
認ができる情報及び医療機関の問い合わせ先をオンライン診療システム
上に掲載すること。
・ オンライン診療システムが後述の2)に記載されている要件を満たして
いることを確認すること。
・ 医師がいる空間において診療に関わっていない者が診察情報を知覚で
きないこと。また、患者がいる空間に第三者がいないことを確認すること。
ただし、患者がいる空間に家族等やオンライン診療支援者がいることを
医師及び患者が同意している場合を除く。
・ 医師は、オンライン診療実施時に、意図しない第三者が当該通信に紛れ
込むような三者通信(患者が医師の説明を一緒に聞いてもらうために、医
師の同意なく第三者を呼び込む場合等)や患者のなりすましが起こって
いないことに留意すること。
・ プライバシーが保たれるように、患者側、医師側ともに録音、録画、撮
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