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オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂) (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html |
| 出典情報 | オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂)(4/2)《厚生労働省》 |
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2.本指針の対象
ⅰ 診療前相談については、本指針の対象とする。診療前相談は、医師-患者間で
映像を用いたリアルタイムのやりとりを行い、医師が患者の症状及び医学的情報
を適切に確認する必要があること及びオンライン診療を実施する場合において
は、診療前相談で得た情報を診療録に記載する必要があり、オンライン診療に至
らなかった場合にも診療前相談の記録は保存しておくことが望ましいことから、
特に医師の所在・患者の所在や通信環境については本指針を遵守することが望ま
しい。
ⅱ 本指針は、遠隔医療のうち、オンライン診療をその対象とする。
ⅲ オンライン受診勧奨については、一定の医学的判断の伝達を伴うものであり、
誤った情報を患者に伝達した場合にはリスクが発生するものであるから、本指針
の対象とする。本指針の適用に当たっては、
「オンライン診療」を「オンライン受
診勧奨」と読み替えて適用するが、直接の対面診療を前提とせず、処方も行わな
いので、Ⅴ1(1)「医師-患者関係/患者合意」の②ⅳ、(2)「適用対象」の②ⅰ
からⅳ及びⅶからⅸ、(3)「診療計画」並びに(5)「薬剤処方・管理」については
適用しない。
ⅳ 遠隔健康医療相談については、本指針の対象とはしない。ただし、遠隔健康医
療相談においても、診断等の相談者の個別的な状態に応じた医学的判断を含む行
為が業として行われないようマニュアルを整備し、その遵守状況について適切な
モニタリングが行われることが望ましい。
ⅴ 医師が情報通信機器を通して患者を診療する際に、医師と患者の間にオンライ
ン診療支援者が介在する場合のうち、オンライン診療支援者は単に情報通信機器
の操作方法の説明等を行うに留まる場合のほか、医師が看護師又は准看護師(以
下「看護師等」という。)に対して診療の補助行為を指示する場合は、医師-患者
間で行われるオンライン診療の一形態として、本指針の対象とする。一方で、医
師が患者に対して通信機器を通した診療をしていない状態で、医師が看護師等の
医療従事者に対してオンラインで指示を行い、その指示に従い当該医療従事者が
診療の補助行為等を行う場合は、本指針の対象とはしない。
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ⅰ 診療前相談については、本指針の対象とする。診療前相談は、医師-患者間で
映像を用いたリアルタイムのやりとりを行い、医師が患者の症状及び医学的情報
を適切に確認する必要があること及びオンライン診療を実施する場合において
は、診療前相談で得た情報を診療録に記載する必要があり、オンライン診療に至
らなかった場合にも診療前相談の記録は保存しておくことが望ましいことから、
特に医師の所在・患者の所在や通信環境については本指針を遵守することが望ま
しい。
ⅱ 本指針は、遠隔医療のうち、オンライン診療をその対象とする。
ⅲ オンライン受診勧奨については、一定の医学的判断の伝達を伴うものであり、
誤った情報を患者に伝達した場合にはリスクが発生するものであるから、本指針
の対象とする。本指針の適用に当たっては、
「オンライン診療」を「オンライン受
診勧奨」と読み替えて適用するが、直接の対面診療を前提とせず、処方も行わな
いので、Ⅴ1(1)「医師-患者関係/患者合意」の②ⅳ、(2)「適用対象」の②ⅰ
からⅳ及びⅶからⅸ、(3)「診療計画」並びに(5)「薬剤処方・管理」については
適用しない。
ⅳ 遠隔健康医療相談については、本指針の対象とはしない。ただし、遠隔健康医
療相談においても、診断等の相談者の個別的な状態に応じた医学的判断を含む行
為が業として行われないようマニュアルを整備し、その遵守状況について適切な
モニタリングが行われることが望ましい。
ⅴ 医師が情報通信機器を通して患者を診療する際に、医師と患者の間にオンライ
ン診療支援者が介在する場合のうち、オンライン診療支援者は単に情報通信機器
の操作方法の説明等を行うに留まる場合のほか、医師が看護師又は准看護師(以
下「看護師等」という。)に対して診療の補助行為を指示する場合は、医師-患者
間で行われるオンライン診療の一形態として、本指針の対象とする。一方で、医
師が患者に対して通信機器を通した診療をしていない状態で、医師が看護師等の
医療従事者に対してオンラインで指示を行い、その指示に従い当該医療従事者が
診療の補助行為等を行う場合は、本指針の対象とはしない。
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