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オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html |
| 出典情報 | オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂)(4/2)《厚生労働省》 |
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Ⅰ
オンライン診療を取り巻く環境
近年、情報通信機器は、その技術の飛躍的な進展とともに、急速な普及が進んで
いる。
情報通信機器を用いた診療については、平成9年の厚生省健康政策局長通知によ
り、無診察治療等を禁じている医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 20 条との関係
について解釈を示した後、二度に渡って当該通知の改正を行った。また、電子的に
医療情報を扱う際の情報セキュリティ等の観点から、平成 17 年に「医療情報シス
テムの安全管理に関するガイドライン」を公表し、累次の改正を行ってきている。
また、ICT を活用した勤務環境改善による医師の働き方の改善や、情報通信機器
を用いた診療を活用することによる医師の不足する地域における医療提供体制の
確保など、様々な取組が進められてきている。
新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行前の流行下においては、医療機関
を受診することが困難となった患者や、宿泊療養施設の患者への医療提供手段とし
てオンライン診療が利用された。
本指針は、オンライン診療に関して、最低限遵守する事項及び推奨される事項並
びにその考え方を示し、安全性・必要性・有効性の観点から、医師、患者及び関係
者が安心して利用できる適切なオンライン診療の普及を推進するために策定した
ものである。
今後も、更なる情報通信技術の進展に伴い、情報通信機器を用いた診療の普及が
一層進んでいくと考えられることから、適切なオンライン診療の普及が求められる。
令和8年4月に施行された医療法等の一部を改正する法律において、オンライン
診療に関する総体的な規定が新設されたため、本指針もかかる法改正を踏まえて改
訂を行ったところである。
本指針は、今後のオンライン診療の普及、技術革新等の状況を踏まえ、定期的に
内容を見直すことを予定している。
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オンライン診療を取り巻く環境
近年、情報通信機器は、その技術の飛躍的な進展とともに、急速な普及が進んで
いる。
情報通信機器を用いた診療については、平成9年の厚生省健康政策局長通知によ
り、無診察治療等を禁じている医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 20 条との関係
について解釈を示した後、二度に渡って当該通知の改正を行った。また、電子的に
医療情報を扱う際の情報セキュリティ等の観点から、平成 17 年に「医療情報シス
テムの安全管理に関するガイドライン」を公表し、累次の改正を行ってきている。
また、ICT を活用した勤務環境改善による医師の働き方の改善や、情報通信機器
を用いた診療を活用することによる医師の不足する地域における医療提供体制の
確保など、様々な取組が進められてきている。
新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行前の流行下においては、医療機関
を受診することが困難となった患者や、宿泊療養施設の患者への医療提供手段とし
てオンライン診療が利用された。
本指針は、オンライン診療に関して、最低限遵守する事項及び推奨される事項並
びにその考え方を示し、安全性・必要性・有効性の観点から、医師、患者及び関係
者が安心して利用できる適切なオンライン診療の普及を推進するために策定した
ものである。
今後も、更なる情報通信技術の進展に伴い、情報通信機器を用いた診療の普及が
一層進んでいくと考えられることから、適切なオンライン診療の普及が求められる。
令和8年4月に施行された医療法等の一部を改正する法律において、オンライン
診療に関する総体的な規定が新設されたため、本指針もかかる法改正を踏まえて改
訂を行ったところである。
本指針は、今後のオンライン診療の普及、技術革新等の状況を踏まえ、定期的に
内容を見直すことを予定している。
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