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○入院(その5)について-2 (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00122.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第499回  11/24)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-1 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価 -⑳、㉑

短期滞在手術等基本料の見直し
短期滞在手術等基本料の見直し
 対象となっている検査及び手術の評価の見直しに伴い、一部項目については評価を廃止する。
D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合

 実態に即した評価を行う観点から、短期
滞在手術等基本料3の対象手術等における
平成30年度の平均在院日数を踏まえ、包括
範囲内の評価方法を見直す。
現行(例)

改定後(例)

D413 前立腺生検法
11,736点

D413 前立腺生検法
10,309点

K282 水晶体再建術1眼
内レンズを挿入する場
合 ロ その他のもの
22,411点

K282 水晶体再建術1眼
内レンズを挿入する場
合 ロ その他のもの
19,873点

K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術

(平均在院日数の検討例)
前立腺生検法

水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)

2日に
短縮

2日に
短縮

 短期滞在手術等基本料1及び2を実施した場合、当該基本料を実施する根拠となった対象手術について、診療報酬明細
書に記載(選択式)することとする。

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