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○入院(その5)について-2 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00122.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第499回  11/24)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定

DPC/PDPSの基本事項
 DPC/PDPSは、閣議決定に基づき、平成15年4月より82の特定機能病院を対象
に導入された急性期入院医療を対象とする診断群分類に基づく1日あたり包括
払い制度である。
※ 米国で開発されたDRG(Diagnosis Related Groups)もDPC(Diagnosis Procedure Combination )
も医療の質的改善を目指して開発された診断群分類の一種であり、1日あたり、1入院あたりの
支払制度を意味するものではない。
※ DPC/PDPS(Per-Diem Payment System)は診断群分類に基づく1日当たり定額報酬算定制度を意味する。

 制度導入後、DPC/PDPSの対象病院は段階的に拡大され、令和2年4月1日時

点で1,757病院・約48万床となり、急性期一般入院基本料等に該当する病床
(※)の約89%を占める。


平成30年7月時点で急性期一般入院基本料を届出た病床

診断群分類ごとの点数イメージ
(在院日数に応じて3段階に設定される)

 病院は、診断群分類ごとに設定
される在院日数に応じた3段階の定額
点数に、病院ごとに設定される
病院別係数を乗じた点数を算定。
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