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○入院(その5)について-2 (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00122.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第499回  11/24)《厚生労働省》
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短期滞在手術等基本料の概要

中医協 総-2
3 . 8 . 2 5

○ 短期滞在手術等基本料は、短期滞在手術等(日帰り手術,1泊2日入院による手術及び4泊5日入院による手術及び
検査)を行うための環境及び当該手術を行うために必要な術前・術後の管理や定型的な検査,画像診断等を包括的に評
価したもの。
(共通の要件)
1 手術室を使用していること
2 術前に十分な説明を行った上で,短期滞在手術同意書を参考にした様式を用いて患者の同意を得ること
3 退院翌日に患者の状態を確認する等,十分なフォローアップを行うこと
4 退院後概ね3日間,患者が1時間以内で当該医療機関に来院可能な距離にいること(短期滞在手術基本料3を除く)

短期滞在手術等基本料1
日帰りの場合:2,947点

短期滞在手術等基本料2
1泊2日の場合:5,075点
(生活療養を受ける場合:5,046点)

短期滞在手術等基本料3
4泊5日までの場合

届出

届出が必要

届出が必要

届出は不要

主な
施設
基準

・局所麻酔による短期滞在手術を行うにつき十
分な体制が整備されていること
・術後の患者の回復のための回復室が確保さ
れていること
・看護師が常時患者4人に1人の割合で回復室
に勤務していること
・短期滞在手術等基本料に係る手術が行われ
る日において、麻酔科医が勤務していること

・病院は、一般病棟入院基本料若しくは7対1入院
基本料、10対1入院基本料、13対1入院基本料、
15対1入院基本料、18対1入院基本料又は20対
1入院基本料のいずれかの基準を満たしているこ

・有床診療所は、有床診療所入院基本料1又は4
の基準を満たしていること
・短期滞在手術等基本料に係る手術が行われる日
において、麻酔科医が勤務していること
・DPC対象病院ではないこと

・DPC対象病院又は診療所ではないこと

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