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12_令和8年度診療報酬改定の概要 12.重点的な対応が求められる分野(がん・難病・感染症) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-5-3

質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-⑦

非がん患者に対する緩和ケアの評価の見直し②
緩和ケア病棟入院料の評価の見直し

➢ 緩和ケア病棟入院料の対象患者に、透析の差し控えや中断を選択した終末期の末期腎不全患者を追加する。
現行

改定後

【A310 緩和ケア病棟入院料】
注1 (中略)ただし、悪性腫瘍の患者及び後天性免疫不全
症候群の患者以外の患者が当該病棟に入院した場合は、
区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に
規定する特別入院基本料の例により算定する。

【A310 緩和ケア病棟入院料】
注1 (中略)ただし、悪性腫瘍の患者、後天性免疫不全症
候群の患者及び終末期の末期腎不全の患者以外の患者が
当該病棟に入院した場合は、区分番号A100に掲げる
一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の
例により算定する。

[対象患者]
• 終末期の末期腎不全の患者とは、以下のア及びイに該当するものをいう。
ア 腎不全に対して適切な治療が実施されている。
イ 器質的な腎障害により、適切な治療にかかわらず、慢性的に 日本腎臓学会慢性腎臓病重症度分類 Stage G5 以上に該当し、腎代替療法を必要
とする状態であるが、透析療法の開始又は継続が困難である。

➢ 緩和ケア病棟入院料について、神経ブロックを包括範囲から除外する。
現行

改定後

【A310 緩和ケア病棟入院料】
注3 診療に係る費用(注2及び注4に規定する加算、(中
略)、第2章第2部第2節在宅療養管理指導料、第3節
薬剤料、第4節特定保険医療材料料、第12部放射線治療
及び第14部その他、(中略)区分番号C109に掲げる
在宅寝たきり患者処置指導管理料並びに除外薬剤・注射
薬の費用を除く。)は、緩和ケア病棟入院料に含まれる
ものとする。

【A310 緩和ケア病棟入院料】
注3 診療に係る費用(注2及び注4に規定する加算、(中
略)、第2章第2部第2節在宅療養管理指導料、第3節
薬剤料、第4節特定保険医療材料料、第11部第2節神経
ブロック料、第2節神経ブロックに係る第3節薬剤料、
第2節神経ブロックに係る第4節特定保険医療材料料、
第12部放射線治療及び第14部その他、(中略)、区分
番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料
並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、緩和ケア
病棟入院料に含まれるものとする。

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