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12_令和8年度診療報酬改定の概要 12.重点的な対応が求められる分野(がん・難病・感染症) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-6

感染症対策や薬剤耐性対策の推進-④

感染症対策や薬剤耐性対策の推進
微生物学的検査体制加算の新設


感染対策向上加算1について、微生物学的検査室が果たす役割を踏まえ、抗菌薬適正使用を推進する観点から、微生物学的検査室を
有する医療機関について新たな評価を行う。
(新)

微生物学的検査体制加算

(入院初日)

30点

[施設基準]
(1) 感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に微生物学的検査室を有しており、院内の抗菌薬の適正使用の監視、院内感染対策サーベイランス等への参加
及び抗菌薬適正使用支援チームに係る業務等に活用していること。
感染症の入院患者に対する個室・陰圧室管理の対象疾病の範囲の拡充


院内感染対策において感染対策が特に必要となる感染症の入院患者について、標準予防策に加えて適切な感染対策を推進する観点か
ら、特定感染症入院医療管理加算及び特定感染症患者療養環境特別加算の対象疾病の範囲を見直す。

現行

改定後

【特定感染症入院医療管理加算】
[算定要件]
院内感染対策において感染管理の必要性が特に高い次に掲げる感染症
の患者及び疑似症患者であって、他者に感染させるおそれがあると医
学的に認められる患者について、当該感染症の感染経路等の性質に応
じて必要な感染対策を講じた上で入院医療を提供した場合に、1入院
に限り7日を限度として加算する。
ア~ホ(略)
(新設)

【特定感染症入院医療管理加算】
[算定要件]
院内感染対策において感染管理の必要性が特に高い次に掲げる感染症
の患者及び疑似症患者であって、他者に感染させるおそれがあると医
学的に認められる患者について、当該感染症の感染経路等の性質に応
じて必要な感染対策を講じた上で入院医療を提供した場合に、1入院
に限り7日を限度として加算する。
ア~ホ(略)
マ クロストリジオイデス・ディフィシル感染症
ミ 基質特異性拡張型βラクタマーゼ産生腸内細菌目細菌感染症

【特定感染症患者療養環境特別加算】
[算定要件]
特定感染症患者療養環境特別加算の個室加算の対象となる者は、次に
掲げる感染症の患者及びそれらの疑似症患者であって、医学的に他者
へ感染させるおそれがあると医師が認め、状態に応じて、個室に入院
した者である。
ア~マ(略)
(新設)

【特定感染症患者療養環境特別加算】
[算定要件]
特定感染症患者療養環境特別加算の個室加算の対象となる者は、次に
掲げる感染症の患者及びそれらの疑似症患者であって、医学的に他者
へ感染させるおそれがあると医師が認め、状態に応じて、個室に入院
した者である。
ア~マ(略)
ミ クロストリジオイデス・ディフィシル感染症
ム 基質特異性拡張型βラクタマーゼ産生腸内細菌目細菌感染症

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