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12_令和8年度診療報酬改定の概要 12.重点的な対応が求められる分野(がん・難病・感染症) (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-6
感染症対策や薬剤耐性対策の推進-①
感染症に係る検査の見直し①
SARS-CoV-2に係る検査の算定要件の見直し
➢ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症を同時に対象とする検査について、関係学会による提言も踏まえ、評価
体系及び要件を見直す。
現行
改定後
【SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時
検出定性】(※)
[算定要件](抜粋)
• SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時
検出定性は、COVID-19が疑われる患者に対して、COVID19の診断を目的として実施した場合に1回に限り算定する。
【SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時
検出定性】(※)
[算定要件](抜粋)
• SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時
検出定性は、COVID-19及びインフルエンザウイルス感染
症が疑われる患者に対して、COVID-19の診断を目的とし
て実施した場合に1回に限り算定する。
【ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-
2核酸検出を含まないもの)】
[施設基準](抜粋)
• 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が
配置されていること。
• 当該検査の対象患者の治療を行うにつき十分な体制が整備
されていること。
【ウイルス・細菌核酸多項目同時検出】
[施設基準](抜粋)
当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配
置されていること。
【ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-
2核酸検出を含む。)】
[算定要件](概要・抜粋)
• COVID-19 が疑われる患者であって、医学的に多項目の病
原微生物の検索の必要性が高いと考えられる患者に対し、
一連の治療につき 1回に限り算定する。
※ SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出定性及びSA
RS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原
同時検出定性についても同様の見直しを行う。
[算定要件](概要・抜粋)
以下のいずれかに該当する場合に、一連の治療につき1回に
限り算定する。
• 重症呼吸器感染症と診断された又は疑われる患者であって、
救命救急入院料等を算定する病床で集中治療が行われた患
者に対して実施する場合。
• 呼吸器感染症が重症化するおそれのある入院外の患者に対
して、入院の必要性の判断に当たって、COVID-19若しく
はインフルエンザウイルス感染症を対象とする抗原検査又
は本検査以外の核酸検出検査では不十分であり、特に医学
的必要性があるために、本検査を実施する場合。
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Ⅲ-6
感染症対策や薬剤耐性対策の推進-①
感染症に係る検査の見直し①
SARS-CoV-2に係る検査の算定要件の見直し
➢ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症を同時に対象とする検査について、関係学会による提言も踏まえ、評価
体系及び要件を見直す。
現行
改定後
【SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時
検出定性】(※)
[算定要件](抜粋)
• SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時
検出定性は、COVID-19が疑われる患者に対して、COVID19の診断を目的として実施した場合に1回に限り算定する。
【SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時
検出定性】(※)
[算定要件](抜粋)
• SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時
検出定性は、COVID-19及びインフルエンザウイルス感染
症が疑われる患者に対して、COVID-19の診断を目的とし
て実施した場合に1回に限り算定する。
【ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-
2核酸検出を含まないもの)】
[施設基準](抜粋)
• 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が
配置されていること。
• 当該検査の対象患者の治療を行うにつき十分な体制が整備
されていること。
【ウイルス・細菌核酸多項目同時検出】
[施設基準](抜粋)
当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配
置されていること。
【ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-
2核酸検出を含む。)】
[算定要件](概要・抜粋)
• COVID-19 が疑われる患者であって、医学的に多項目の病
原微生物の検索の必要性が高いと考えられる患者に対し、
一連の治療につき 1回に限り算定する。
※ SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出定性及びSA
RS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原
同時検出定性についても同様の見直しを行う。
[算定要件](概要・抜粋)
以下のいずれかに該当する場合に、一連の治療につき1回に
限り算定する。
• 重症呼吸器感染症と診断された又は疑われる患者であって、
救命救急入院料等を算定する病床で集中治療が行われた患
者に対して実施する場合。
• 呼吸器感染症が重症化するおそれのある入院外の患者に対
して、入院の必要性の判断に当たって、COVID-19若しく
はインフルエンザウイルス感染症を対象とする抗原検査又
は本検査以外の核酸検出検査では不十分であり、特に医学
的必要性があるために、本検査を実施する場合。
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