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12_令和8年度診療報酬改定の概要 12.重点的な対応が求められる分野(がん・難病・感染症) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-5-3
質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-⑦
非がん患者に対する緩和ケアの評価の見直し①
末期呼吸器疾患患者及び末期腎不全患者に対する緩和ケア
➢ 末期呼吸器疾患患者及び終末期の腎不全患者等に対する質の高い緩和ケアを評価する観点から、緩和ケアに係る
評価の対象に末期呼吸器疾患患者及び終末期の腎不全患者を加える。
現行
改定後
【A226-2 緩和ケア診療加算】
【B001 24 外来緩和ケア管理料】
[算定要件(通知)]
(1) (中略)悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末期心不全
の患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、
抑うつなどの精神症状を持つ者に対して、当該患者の同意に基づ
き、症状緩和に係るチームによる診療が行われた場合に算定する。
【A226-2 緩和ケア診療加算】
【B001 24 外来緩和ケア管理料】
[算定要件(通知)]
(1) (中略)悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群、末期心不全、
末期呼吸器疾患又は末期腎不全の患者のうち、疼痛、倦怠感、呼
吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ者
に対して、当該患者の同意に基づき、症状緩和に係るチームによ
る診療が行われた場合に算定する。
【C108 在宅麻薬等注射指導管理料】
3 心不全又は呼吸器疾患の場合 1,500点
注3 3については、1又は2に該当しない場合であって、緩和
ケアを要する心不全又は呼吸器疾患の患者であって、入院中
の患者以外の末期の患者に対して、在宅における麻薬の注射
に関する指導管理を行った場合に算定する
【C108 在宅麻薬等注射指導管理料】
3 心不全、呼吸器疾患又は腎不全の場合 1,500点
注3 3については、1又は2に該当しない場合であって、緩和
ケアを要する心不全、呼吸器疾患又は腎不全の患者であって、
入院中の患者以外の末期の患者に対して、在宅における麻薬
の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。
※ 注入ポンプ加算、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算に
ついても同様
[対象患者]
• 末期呼吸器疾患の患者とは、以下のアからウまでのいずれにも該当するものをいう。
ア 呼吸器疾患に対して適切な治療が実施されている。 イ 在宅酸素療法やNPPV(非侵襲的陽圧換気)を継続的に実施している。
ウ 過去半年以内に10%以上の体重減少を認める。
• 末期腎不全の患者とは、以下のアからエまでのいずれにも該当するもの又はア、イ及びオに該当するものをいう。
ア 腎不全に対して適切な治療が実施されている。
イ 器質的な腎障害により、適切な治療に関わらず慢性的に日本腎臓学会CKD重症度分類Stage G5以上に該当し、腎代替療法を必要とする状態。
ウ 血液透析療法又は腹膜透析療法を実施している。 エ Palliative Performance Scale(PPS)が40%以下である。
オ 腎代替療法を必要とする状態であるが、透析療法の開始又は継続が困難である。
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Ⅲ-5-3
質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-⑦
非がん患者に対する緩和ケアの評価の見直し①
末期呼吸器疾患患者及び末期腎不全患者に対する緩和ケア
➢ 末期呼吸器疾患患者及び終末期の腎不全患者等に対する質の高い緩和ケアを評価する観点から、緩和ケアに係る
評価の対象に末期呼吸器疾患患者及び終末期の腎不全患者を加える。
現行
改定後
【A226-2 緩和ケア診療加算】
【B001 24 外来緩和ケア管理料】
[算定要件(通知)]
(1) (中略)悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末期心不全
の患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、
抑うつなどの精神症状を持つ者に対して、当該患者の同意に基づ
き、症状緩和に係るチームによる診療が行われた場合に算定する。
【A226-2 緩和ケア診療加算】
【B001 24 外来緩和ケア管理料】
[算定要件(通知)]
(1) (中略)悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群、末期心不全、
末期呼吸器疾患又は末期腎不全の患者のうち、疼痛、倦怠感、呼
吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ者
に対して、当該患者の同意に基づき、症状緩和に係るチームによ
る診療が行われた場合に算定する。
【C108 在宅麻薬等注射指導管理料】
3 心不全又は呼吸器疾患の場合 1,500点
注3 3については、1又は2に該当しない場合であって、緩和
ケアを要する心不全又は呼吸器疾患の患者であって、入院中
の患者以外の末期の患者に対して、在宅における麻薬の注射
に関する指導管理を行った場合に算定する
【C108 在宅麻薬等注射指導管理料】
3 心不全、呼吸器疾患又は腎不全の場合 1,500点
注3 3については、1又は2に該当しない場合であって、緩和
ケアを要する心不全、呼吸器疾患又は腎不全の患者であって、
入院中の患者以外の末期の患者に対して、在宅における麻薬
の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。
※ 注入ポンプ加算、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算に
ついても同様
[対象患者]
• 末期呼吸器疾患の患者とは、以下のアからウまでのいずれにも該当するものをいう。
ア 呼吸器疾患に対して適切な治療が実施されている。 イ 在宅酸素療法やNPPV(非侵襲的陽圧換気)を継続的に実施している。
ウ 過去半年以内に10%以上の体重減少を認める。
• 末期腎不全の患者とは、以下のアからエまでのいずれにも該当するもの又はア、イ及びオに該当するものをいう。
ア 腎不全に対して適切な治療が実施されている。
イ 器質的な腎障害により、適切な治療に関わらず慢性的に日本腎臓学会CKD重症度分類Stage G5以上に該当し、腎代替療法を必要とする状態。
ウ 血液透析療法又は腹膜透析療法を実施している。 エ Palliative Performance Scale(PPS)が40%以下である。
オ 腎代替療法を必要とする状態であるが、透析療法の開始又は継続が困難である。
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