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12_令和8年度診療報酬改定の概要 12.重点的な対応が求められる分野(がん・難病・感染症) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-5-3
質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-②
がんゲノムプロファイリング検査等の見直し
がんゲノムプロファイリング検査等の見直し
➢ がんゲノムプロファイリング検査について、検査により得られた遺伝子変異に基づいて投与可能な医薬品が、臨
床試験又は治験等も含め存在しない場合等においては、エキスパートパネルでの検討を実施しない場合であって
も、がんゲノムプロファイリング検査及びがんゲノムプロファイリング評価提供料が算定できるよう、要件を見
直す。
現行
改定後
【がんゲノムプロファイリング検査】
[施設基準]
当該検査で得られた包括的なゲノムプロファイルの結果について、
患者が予期せず死亡した場合その他やむを得ない場合を除き、エキ
スパートパネルでの検討を経た上で、全ての対象患者に提供し、治
療方針等について文書を用いて説明していること。
【がんゲノムプロファイリング評価提供料】
[算定要件]
(新設)
【がんゲノムプロファイリング検査】
[施設基準]
当該検査で得られた包括的なゲノムプロファイルの結果について、
「B011-5」がんゲノムプロファイリング評価提供料における
留意事項の(1)に基づいてエキスパートパネルを省略する場合又
は患者が予期せず死亡した場合その他やむを得ない場合を除き、エ
キスパートパネルでの検討を経た上で、全ての対象患者に提供し、
治療方針等について文書を用いて説明していること。
【がんゲノムプロファイリング評価提供料】
[算定要件](概要・抜粋)
以下のア、イ及びウを満たす場合については、エキスパートパネ
ルを省略しても差し支えない。
ア 「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の「1」固
形腫瘍を対象とする場合を行った場合
イ C-CAT調査結果において、二次的所見を疑う病的変異が検
出されない場合
ウ 以下のいずれかを満たす場合
① 検査により得られた遺伝子変異に基づいて投与可能な医薬品
が存在する場合(検査に用いた体外診断用医薬品若しくは医療
機器の薬事承認若しくは認証された使用目的又は関連学会の定
める指針に従う場合に限る。)
② C-CAT調査結果において、検査により得られた遺伝子変
異に基づいて投与可能な医薬品が、臨床試験又は治験等も含め
存在しない場合
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Ⅲ-5-3
質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-②
がんゲノムプロファイリング検査等の見直し
がんゲノムプロファイリング検査等の見直し
➢ がんゲノムプロファイリング検査について、検査により得られた遺伝子変異に基づいて投与可能な医薬品が、臨
床試験又は治験等も含め存在しない場合等においては、エキスパートパネルでの検討を実施しない場合であって
も、がんゲノムプロファイリング検査及びがんゲノムプロファイリング評価提供料が算定できるよう、要件を見
直す。
現行
改定後
【がんゲノムプロファイリング検査】
[施設基準]
当該検査で得られた包括的なゲノムプロファイルの結果について、
患者が予期せず死亡した場合その他やむを得ない場合を除き、エキ
スパートパネルでの検討を経た上で、全ての対象患者に提供し、治
療方針等について文書を用いて説明していること。
【がんゲノムプロファイリング評価提供料】
[算定要件]
(新設)
【がんゲノムプロファイリング検査】
[施設基準]
当該検査で得られた包括的なゲノムプロファイルの結果について、
「B011-5」がんゲノムプロファイリング評価提供料における
留意事項の(1)に基づいてエキスパートパネルを省略する場合又
は患者が予期せず死亡した場合その他やむを得ない場合を除き、エ
キスパートパネルでの検討を経た上で、全ての対象患者に提供し、
治療方針等について文書を用いて説明していること。
【がんゲノムプロファイリング評価提供料】
[算定要件](概要・抜粋)
以下のア、イ及びウを満たす場合については、エキスパートパネ
ルを省略しても差し支えない。
ア 「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の「1」固
形腫瘍を対象とする場合を行った場合
イ C-CAT調査結果において、二次的所見を疑う病的変異が検
出されない場合
ウ 以下のいずれかを満たす場合
① 検査により得られた遺伝子変異に基づいて投与可能な医薬品
が存在する場合(検査に用いた体外診断用医薬品若しくは医療
機器の薬事承認若しくは認証された使用目的又は関連学会の定
める指針に従う場合に限る。)
② C-CAT調査結果において、検査により得られた遺伝子変
異に基づいて投与可能な医薬品が、臨床試験又は治験等も含め
存在しない場合
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