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12_令和8年度診療報酬改定の概要 12.重点的な対応が求められる分野(がん・難病・感染症) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-5-3
質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-①
外来腫瘍化学療法診療料の見直し
外来腫瘍化学療法診療料の見直し
➢ 悪性腫瘍の患者に対する外来における安心・安全な化学療法の実施を推進する観点から、外来腫瘍化学療法診療
料について、皮下注射を実施した場合についても評価を行う。
現行
1 外来腫瘍化学療法診療料1
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで
(新設)
(2) 4回目以降
(新設)
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
2 外来腫瘍化学療法診療料2
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで
(新設)
(2) 4回目以降
(新設)
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
3 外来腫瘍化学療法診療料3
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで
(新設)
(2) 4回目以降
(新設)
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
改定後
800点
450点
350点
600点
320点
220点
540点
280点
180点
1 外来腫瘍化学療法診療料1
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで(静注製剤等の場合)801点
(2) 初回から3回目まで(その他の場合)
351点
(3) 4回目以降(静注製剤等の場合)
451点
(4) 4回目以降(その他の場合)
201点
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
351点
2 外来腫瘍化学療法診療料2
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで(静注製剤等の場合)601点
(2) 初回から3回目まで(その他の場合)
261点
(3) 4回目以降(静注製剤等の場合)
321点
(4) 4回目以降(その他の場合)
141点
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
221点
3 外来腫瘍化学療法診療料3
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで(静注製剤等の場合)541点
(2) 初回から3回目まで(その他の場合)
241点
(3) 4回目以降(静注製剤等の場合)
281点
(4) 4回目以降(その他の場合)
121点
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
181点
2
Ⅲ-5-3
質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-①
外来腫瘍化学療法診療料の見直し
外来腫瘍化学療法診療料の見直し
➢ 悪性腫瘍の患者に対する外来における安心・安全な化学療法の実施を推進する観点から、外来腫瘍化学療法診療
料について、皮下注射を実施した場合についても評価を行う。
現行
1 外来腫瘍化学療法診療料1
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで
(新設)
(2) 4回目以降
(新設)
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
2 外来腫瘍化学療法診療料2
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで
(新設)
(2) 4回目以降
(新設)
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
3 外来腫瘍化学療法診療料3
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで
(新設)
(2) 4回目以降
(新設)
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
改定後
800点
450点
350点
600点
320点
220点
540点
280点
180点
1 外来腫瘍化学療法診療料1
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで(静注製剤等の場合)801点
(2) 初回から3回目まで(その他の場合)
351点
(3) 4回目以降(静注製剤等の場合)
451点
(4) 4回目以降(その他の場合)
201点
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
351点
2 外来腫瘍化学療法診療料2
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで(静注製剤等の場合)601点
(2) 初回から3回目まで(その他の場合)
261点
(3) 4回目以降(静注製剤等の場合)
321点
(4) 4回目以降(その他の場合)
141点
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
221点
3 外来腫瘍化学療法診療料3
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで(静注製剤等の場合)541点
(2) 初回から3回目まで(その他の場合)
241点
(3) 4回目以降(静注製剤等の場合)
281点
(4) 4回目以降(その他の場合)
121点
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
181点
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