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12_令和8年度診療報酬改定の概要 12.重点的な対応が求められる分野(がん・難病・感染症) (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑥
遺伝性疾患に係る療養指導に対する評価の見直し
遺伝性疾患に係る療養指導に対する評価の見直し
➢ 遺伝学的検査の実施時等における遺伝学的情報に基づく療養指導等に係る評価について、検査実施前及び検査実
施後のライフステージの変化に応じて算定できるよう医学管理料として新設するとともに、遺伝カウンセリング
加算及び遺伝性腫瘍カウンセリング加算を廃止する。
(新) 遺伝性疾患療養指導管理料
1 医師が遺伝子検査の必要性等について文書により説明を行った場合
2 医師が遺伝子検査の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合
イ 初回
ロ 2回目
300点
700点
200点
[算定要件](概要・抜粋)
•
1については、難病に関する検査又は遺伝性腫瘍に関する検査若しくは病理診断を実施する前にその必要性及び診療方針等について
文書により説明を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
•
2のイについては、難病に関する検査又は遺伝性腫瘍に関する検査若しくは病理診断の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合
に、患者1人につき1回に限り算定する。
•
2のロについては、過去に難病に関する検査又は遺伝性腫瘍に関する検査若しくは病理診断を実施した患者に対して、当該検査又は
病理診断の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
•
遺伝性療養指導管理料は、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」並びに関係
学会による「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」及び「遺伝カウンセリング実施に関するガイダンス」を遵守
して実施した場合に限り算定できる。
[施設基準](概要・抜粋)
•
遺伝性疾患の診療に係る経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
•
遺伝性疾患に対する療養指導を年間合計20例以上実施していること。
10
Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑥
遺伝性疾患に係る療養指導に対する評価の見直し
遺伝性疾患に係る療養指導に対する評価の見直し
➢ 遺伝学的検査の実施時等における遺伝学的情報に基づく療養指導等に係る評価について、検査実施前及び検査実
施後のライフステージの変化に応じて算定できるよう医学管理料として新設するとともに、遺伝カウンセリング
加算及び遺伝性腫瘍カウンセリング加算を廃止する。
(新) 遺伝性疾患療養指導管理料
1 医師が遺伝子検査の必要性等について文書により説明を行った場合
2 医師が遺伝子検査の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合
イ 初回
ロ 2回目
300点
700点
200点
[算定要件](概要・抜粋)
•
1については、難病に関する検査又は遺伝性腫瘍に関する検査若しくは病理診断を実施する前にその必要性及び診療方針等について
文書により説明を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
•
2のイについては、難病に関する検査又は遺伝性腫瘍に関する検査若しくは病理診断の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合
に、患者1人につき1回に限り算定する。
•
2のロについては、過去に難病に関する検査又は遺伝性腫瘍に関する検査若しくは病理診断を実施した患者に対して、当該検査又は
病理診断の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
•
遺伝性療養指導管理料は、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」並びに関係
学会による「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」及び「遺伝カウンセリング実施に関するガイダンス」を遵守
して実施した場合に限り算定できる。
[施設基準](概要・抜粋)
•
遺伝性疾患の診療に係る経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
•
遺伝性疾患に対する療養指導を年間合計20例以上実施していること。
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