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12_令和8年度診療報酬改定の概要 12.重点的な対応が求められる分野(がん・難病・感染症) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-5-3 質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-④

がん患者指導管理料の見直し
がん患者指導管理料の見直し

➢ 悪性腫瘍の患者に対する診療方針等に関する患者の意思決定支援や、患者の心理的不安を軽減するための指導の実
施を推進する観点から、がん患者指導管理料について、算定要件を見直す。
現行

改定後

[算定要件]
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
がんと診断された患者であって継続して治療を行うものに対して、
当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が看護師と共
同して、診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等
により提供した場合又は入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患
者に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医
が看護師と共同して、診療方針等について十分に話し合った上で、
当該診療方針等に関する当該患者の意思決定に対する支援を行い、
その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき1回
(当該患者について区分番号B005-6に掲げるがん治療連携
計画策定料を算定した保険医療機関及び区分番号B005-6-
2に掲げるがん治療連携指導料を算定した保険医療機関が、それ
ぞれ当該指導管理を実施した場合には、それぞれの保険医療機関
において、患者1人につき1回)に限り算定する。

[算定要件]
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
がんと診断された患者であって継続して治療を行うものに対して、
当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が看護師と共
同して、診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等
により提供した場合又は入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患
者に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医
が看護師と共同して、診療方針等について十分に話し合った上で、
当該診療方針等に関する当該患者の意思決定に対する支援を行い、
その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき1回
(当該患者について区分番号B005-6に掲げるがん治療連携
計画策定料を算定した保険医療機関及び区分番号B005-6-
2に掲げるがん治療連携指導料を算定した保険医療機関が、それ
ぞれ当該指導管理を実施した場合には、それぞれの保険医療機関
において、患者1人につき1回)に限り算定する。
ただし、病状の変化に伴って診療方針の変更等について話し合
いが必要となった場合は、更に1回に限り算定できる。

[算定要件](通知抜粋)
(2) がん患者指導管理料ロ

悪性腫瘍と診断された患者に対して、患者の心理状態に十分配慮された環境で、がん診療の経験を有する医師、がん患者の看護に従事し
た経験を有する専任の看護師又はがん患者への心理支援に従事した経験を有する専任の公認心理師が適宜必要に応じて、社会福祉士等のそ
の他の職種と共同して、身体症状及び精神症状の評価及び対応、病状、診療方針、診療計画、外来での化学療法の実施方法、日常生活での
注意点等の説明、就学、就労、妊孕性の温存、アピアランスケア等の患者の必要とする情報の提供、意思決定支援、他部門との連絡及び調
整等、患者の心理的不安を軽減するための指導を実施した場合に算定する。(略)
イ~カ (略)