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12_令和8年度診療報酬改定の概要 12.重点的な対応が求められる分野(がん・難病・感染症) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-5-3
質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-③
人口減少地域におけるIMRTの施設基準の見直し
IMRTの施設基準の見直し
➢ 地域における強度変調放射線治療(IMRT)の提供体制を確保する観点から、がん診療連携拠点病院等におけ
るIMRTについて、遠隔の医師と共同で放射線治療計画を作成できるよう医師配置に係る要件を見直す。
現行
改定後
【強度変調放射線治療(IMRT)】
[施設基準通知]
強度変調放射線治療(IMRT)に関する施設基準
(2) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名
以上配置されており、このうち1名は放射線治
療の経験を5年以上有する者であること。
(新設)
【強度変調放射線治療(IMRT)】
[施設基準通知]
強度変調放射線治療(IMRT)に関する施設基準
(2) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名以上配置されており、
このうち1名は放射線治療の経験を5年以上有する者であること。
(3) (2)の放射線治療を専ら担当する常勤の医師の配置について、当
該保険医療機関が、放射線治療における業務の一部(照射計画の立案
等)を、情報通信技術を用いたシステムを利用し、当該保険医療機関
と連携した放射線治療を支援する施設の医師による支援を受けて実施
する場合には、放射線治療を専ら担当する常勤の医師は1名(放射線
治療の経験を5年以上有する者に限る。)の配置とすることができる。
[放射線治療を行う施設]
[放射線治療を支援する施設]
ア 地域がん診療連携拠点病院又は体外照射を年間200症例以上 ア 特定機能病院、都道府県がん診療連携拠点病院又は地域がん診療連携拠点病
実施している地域がん診療病院であること。
院であること。
イ 当該保険医療機関が所在するがん医療圏にIMRTの施設基 イ 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が3名以上配置されており、そのうち
準に係る届出を行っている他の保険医療機関がないこと。
2名は5年以上の放射線治療の経験を有すること。
ウ 当該治療を行うために必要な機器及び施設を備えていること。 ウ 放射線治療を行う施設の支援をする医師は、放射線治療を専ら担当する常勤
エ 放射線治療を支援する施設の放射線治療を専ら担当する医師
医師であって5年以上の放射線治療の経験を有すること。複数の施設を支援
と、常時連絡がとれる体制にあること。
する場合、放射線治療を専ら担当する常勤医師(放射線治療の経験を5年以
オ 遠隔放射線治療及び医療情報のセキュリティ対策に関する指
上有する者に限る。)1名につき、2施設までとする。
針が策定されていること。
エ セキュリティ対策を講じた遠隔放射線治療システムを備えていること。
カ ガイドラインに基づき、当該治療を適切に実施していること。 オ 遠隔放射線治療及び医療情報のセキュリティ対策に関する指針が策定されて
おり、遠隔放射線治療の実施に係る記録が保存されていること。
カ ガイドラインに基づき、当該支援を適切に実施していること。
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Ⅲ-5-3
質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-③
人口減少地域におけるIMRTの施設基準の見直し
IMRTの施設基準の見直し
➢ 地域における強度変調放射線治療(IMRT)の提供体制を確保する観点から、がん診療連携拠点病院等におけ
るIMRTについて、遠隔の医師と共同で放射線治療計画を作成できるよう医師配置に係る要件を見直す。
現行
改定後
【強度変調放射線治療(IMRT)】
[施設基準通知]
強度変調放射線治療(IMRT)に関する施設基準
(2) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名
以上配置されており、このうち1名は放射線治
療の経験を5年以上有する者であること。
(新設)
【強度変調放射線治療(IMRT)】
[施設基準通知]
強度変調放射線治療(IMRT)に関する施設基準
(2) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名以上配置されており、
このうち1名は放射線治療の経験を5年以上有する者であること。
(3) (2)の放射線治療を専ら担当する常勤の医師の配置について、当
該保険医療機関が、放射線治療における業務の一部(照射計画の立案
等)を、情報通信技術を用いたシステムを利用し、当該保険医療機関
と連携した放射線治療を支援する施設の医師による支援を受けて実施
する場合には、放射線治療を専ら担当する常勤の医師は1名(放射線
治療の経験を5年以上有する者に限る。)の配置とすることができる。
[放射線治療を行う施設]
[放射線治療を支援する施設]
ア 地域がん診療連携拠点病院又は体外照射を年間200症例以上 ア 特定機能病院、都道府県がん診療連携拠点病院又は地域がん診療連携拠点病
実施している地域がん診療病院であること。
院であること。
イ 当該保険医療機関が所在するがん医療圏にIMRTの施設基 イ 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が3名以上配置されており、そのうち
準に係る届出を行っている他の保険医療機関がないこと。
2名は5年以上の放射線治療の経験を有すること。
ウ 当該治療を行うために必要な機器及び施設を備えていること。 ウ 放射線治療を行う施設の支援をする医師は、放射線治療を専ら担当する常勤
エ 放射線治療を支援する施設の放射線治療を専ら担当する医師
医師であって5年以上の放射線治療の経験を有すること。複数の施設を支援
と、常時連絡がとれる体制にあること。
する場合、放射線治療を専ら担当する常勤医師(放射線治療の経験を5年以
オ 遠隔放射線治療及び医療情報のセキュリティ対策に関する指
上有する者に限る。)1名につき、2施設までとする。
針が策定されていること。
エ セキュリティ対策を講じた遠隔放射線治療システムを備えていること。
カ ガイドラインに基づき、当該治療を適切に実施していること。 オ 遠隔放射線治療及び医療情報のセキュリティ対策に関する指針が策定されて
おり、遠隔放射線治療の実施に係る記録が保存されていること。
カ ガイドラインに基づき、当該支援を適切に実施していること。
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