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12_令和8年度診療報酬改定の概要 12.重点的な対応が求められる分野(がん・難病・感染症) (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-6
感染症対策や薬剤耐性対策の推進-④
結核に係る入院医療提供体制の確保①
結核病棟入院基本料における加算の見直し
➢ 結核患者の入院患者数が減少する中、結核医療の提供を持続的に確保するため、入院期間に応じた加算を増点す
る。
現行
改定後
【結核病棟入院基本料】
[算定告示]
注1~3 (略)
4 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数
をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間
400点
(特別入院基本料等については、320点)
ロ 15日以上30日以内の期間
300点
(特別入院基本料等については、240点)
ハ 31日以上60日以内の期間
200点
(特別入院基本料等については、160点)
ニ 61日以上90日以内の期間
100点
【結核病棟入院基本料】
[算定告示]
注1~3 (略)
4 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数
をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間
600点
(特別入院基本料等については、500点)
ロ 15日以上30日以内の期間
480点
(特別入院基本料等については、400点)
ハ 31日以上60日以内の期間
360点
(特別入院基本料等については、300点)
ニ 61日以上90日以内の期間
120点
15
Ⅲ-6
感染症対策や薬剤耐性対策の推進-④
結核に係る入院医療提供体制の確保①
結核病棟入院基本料における加算の見直し
➢ 結核患者の入院患者数が減少する中、結核医療の提供を持続的に確保するため、入院期間に応じた加算を増点す
る。
現行
改定後
【結核病棟入院基本料】
[算定告示]
注1~3 (略)
4 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数
をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間
400点
(特別入院基本料等については、320点)
ロ 15日以上30日以内の期間
300点
(特別入院基本料等については、240点)
ハ 31日以上60日以内の期間
200点
(特別入院基本料等については、160点)
ニ 61日以上90日以内の期間
100点
【結核病棟入院基本料】
[算定告示]
注1~3 (略)
4 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数
をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間
600点
(特別入院基本料等については、500点)
ロ 15日以上30日以内の期間
480点
(特別入院基本料等については、400点)
ハ 31日以上60日以内の期間
360点
(特別入院基本料等については、300点)
ニ 61日以上90日以内の期間
120点
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