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[参考資料] (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokanyosan/gaiyou.html
出典情報 令和8年度各部局の予算案の概要(12/26)《厚生労働省》
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障害保健福祉部企画課
(内線3020)

特別児童扶養手当、特別障害者手当等
令和8年度予算案

2,197億円(2,093億円)

※( )内は前年度当初予算額

事業の目的
精神又は身体に障害を有する児童等に対して手当を支給することにより、当該者の福祉の増進等を図る。
支給要件等
①特別児童扶養手当

②特別障害者手当

③障害児福祉手当

支給要件

20歳未満で精神または身体に 精神または身体に著しく重度の 精神または身体に重度の障害
障害がある児童を家庭で監護、 障害があるため、日常生活で があるため、日常生活で常時
養育している父母等
常時特別の介護が必要な状態 の介護が必要な状態にある在
にある在宅の20歳以上の人
宅の20歳未満の人

給付月額

1級 58,500円
2級 38,960円

(8年度見込額)

30,480円

④経過的福祉手当
昭和61年3月31日現在におい
て20歳以上であり、現に従来の
福祉手当の受給者であった者
のうち、特別障害者手当の支
給要件に該当せず、かつ障害
基礎年金も支給されない人

16,580円

所得制限

次の対象者のいずれかの前年の所得が一定の額以上のときは、手当は支給されません。
・受給資格者(①:障害児の父母等、②:特別障害者、③:重度障害児、④:重度障害者)
・受給資格者の配偶者
・受給資格者と生計を同じくする扶養義務者

要求額内訳

171,622,090千円
(163,050,191千円)

38,232,914千円
(36,758,088千円)

負担率

国10/10

国3/4、都道府県、市及び福祉事務所設置町村1/4

認定事務

都道府県・指定都市
(申請窓口は市町村)

都道府県、市及び福祉事務所設置町村

9,631,413千円
(9,218,225千円)

205,079千円
(230,712千円)

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