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総-5-2 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68050.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第639回 12/26)《厚生労働省》
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同月において、主病とは関連のない他の医学管理料を算定できるようにすべきであ
るとともに、糖尿病を主病とする場合においても、インスリンと関連のない在宅自己
注射指導管理料は、算定を可能とすること
(5)ロコモ・フレイル指導管理料の新設
健康寿命の延伸の阻害因子であり、フレイルの大きな要因であるロコモティブシン
ドロームの改善のため、ロコモのリスクを高める疾患を対象とし、多職種が個別計画
的に指導を行う「ロコモ・フレイル指導管理料」を新設すること

5.在宅医療
(1)機能強化型在宅療養支援診療所における病床の有無による点数格差の是正
有床、無床にかかわらず医療行為は同等であり、無床診療所においては連携後方支
援病院への入院依頼などの対応が発生している。このため、無床であっても有床の場
合と同等の点数とすること
(2)下り搬送を受け入れた側の医療機関への評価
前回改定において、三次救急医療機関等に救急搬送された患者を連携する他の医療
機関に転院搬送する場合、いわゆる下り搬送の評価が新設されたが、転院搬送を受け
入れた側の医療機関に対する評価もあわせて行うこと
(3)在宅患者訪問診療料(Ⅰ)・(Ⅱ)の要件緩和
多様で複雑な疾患をもつ患者が増加しており、在宅医療のさらなる推進のために
は、主治医の専門以外の診療科を加えたチーム医療が必須であることから、専門的な
処置を要する場合など、月に複数回の訪問診療料の算定を可能とすること
(4)小児在宅医療の充実
在宅小児経管栄養法指導管理料について、「経口摂取が著しく困難な 15 歳未満の患
者、又は 15 歳以上であっても 15 歳未満から継続して経口摂取が著しく困難な患者
(体重 20kg 未満に限る)」が算定要件となっているが、15 歳未満から経管栄養を継続
していれば算定可能とすること
(5)終末期に向けての意思決定支援管理料の新設
終末期医療において、本人の意思を尊重するための人生会議(ACP)が推奨されて
いるが、医療従事者を交えた ACP を評価することにより、本人が望む終末期医療が提
供され、尊厳が保持される

6.検査・画像診断
(1)DPC 病院を退院した月と同月の外来における検査料の算定要件緩和
診断群分類(DPC)点数表による算定を行った患者が退院した場合、退院した月と同
じ月に外来において月 1 回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表に
より包括される点数に限る。)は別に算定することができない規定となっており、他
科疾患で入院した場合も、退院後同月内には算定できない検査がある。他科の検査を
認める等の除外項目を設けるなどの対応を求める
(2)原材料費の高騰に伴う検査料の見直し
原材料費のコスト上昇の影響を受け、いわゆる逆ザヤとなっている検査について評

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