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【参考資料】情報通信機器を用いた精神療法に係る指針_改訂版 (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66485.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第12回 12/1)《厚生労働省》 |
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特に、オンライン初診精神療法については、当該診察を行う医師が初めてオンライ
ン初診精神療法を行う場合にはオンライン精神療法の技能を十分に理解していない可
能性があることに加えて、その後、継続した診療を行う観点からもオンライン再診精
神療法で必要となる技能を十分に有していることが当然必要となることから、オンラ
イン再診精神療法に十分な経験がある医師が行うことを前提とする必要がある。
(3)オンライン精神療法に関する医療提供のあり方について
オンライン診療指針に示されるように、オンライン診療を実施するに当たっては、
患者の状態等から対面診療が必要と判断される場合に、速やかに患者が医療機関を受
診することができるよう体制を確保する必要がある。また、患者の急変や自殺未遂な
どの緊急時には、患者の安全を確保しつつ、速やかに対応できることも求められる。
これらを踏まえると、オンライン精神療法を実施する場合、原則として、当該医療
機関において、オンライン診療を実施した医師本人が、速やかに対面診療を実施可能
な体制を確保することが求められる。加えて、精神症状の増悪等に対応することを想
定し、時間外や休日にも医療を提供できる体制において実施されることが望ましい。
ただし、自らの医療機関において時間外や休日の対応が難しい場合には、患者の居住
する地域の医療提供体制を踏まえ、平時から地域の精神科病院との十分な連携体制を
確保することにより、当該精神科病院が時間外や休日の対応を担う場合には、当該体
制が確保されているものとみなす。
なお、例えば、オンライン精神療法を実施した医師が当該医療機関に不在であり対
面診療を実施できない場合や、やむを得ない事情により当該医療機関において急変時
の対応が難しい場合等においては、十分な情報提供を前提とした上で、近隣の対面診
療が可能な医療機関に紹介するなど、地域において対面診療の提供体制を確保するこ
ととしても差し支えない。ただし、その場合においても、オンライン診療指針にある
ように、オンライン診療の診療計画を作成する際に、あらかじめ対応可能な医療機関
について明示しておくことが求められることに留意する必要がある。
さらに、Ⅱにおいて示されたように、オンライン診療の活用においても、精神疾患
にも対応した地域包括ケアシステム構築推進の考え方に沿うことが前提にあることを
踏まえ、オンライン精神療法を実施する医療機関については、平時は自らの医療機関
において緊急時の対応を積極的に担うとともに、入院や身体合併症の対応が発生する
ような場合を念頭に、精神科救急対応や時間外の対応、緊急時の入院受け入れ等を行
っている医療機関等と連携するなどしながら、地域の医療提供体制に鑑みつつ、オン
ライン診療の適切な提供体制を確保することが望ましい。
(具体的に遵守すべき事項)
(1) オンライン精神療法を実施する場合は、オンライン診療指針及び本指針を遵
守すること。また、オンライン精神療法は、オンライン診療と同様に、患者
からの求めに応じて実施される必要があり、医師―患者間の相互の信頼関係
を構築した上で実施されるべきものであることに十分留意すること。なお、
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ン初診精神療法を行う場合にはオンライン精神療法の技能を十分に理解していない可
能性があることに加えて、その後、継続した診療を行う観点からもオンライン再診精
神療法で必要となる技能を十分に有していることが当然必要となることから、オンラ
イン再診精神療法に十分な経験がある医師が行うことを前提とする必要がある。
(3)オンライン精神療法に関する医療提供のあり方について
オンライン診療指針に示されるように、オンライン診療を実施するに当たっては、
患者の状態等から対面診療が必要と判断される場合に、速やかに患者が医療機関を受
診することができるよう体制を確保する必要がある。また、患者の急変や自殺未遂な
どの緊急時には、患者の安全を確保しつつ、速やかに対応できることも求められる。
これらを踏まえると、オンライン精神療法を実施する場合、原則として、当該医療
機関において、オンライン診療を実施した医師本人が、速やかに対面診療を実施可能
な体制を確保することが求められる。加えて、精神症状の増悪等に対応することを想
定し、時間外や休日にも医療を提供できる体制において実施されることが望ましい。
ただし、自らの医療機関において時間外や休日の対応が難しい場合には、患者の居住
する地域の医療提供体制を踏まえ、平時から地域の精神科病院との十分な連携体制を
確保することにより、当該精神科病院が時間外や休日の対応を担う場合には、当該体
制が確保されているものとみなす。
なお、例えば、オンライン精神療法を実施した医師が当該医療機関に不在であり対
面診療を実施できない場合や、やむを得ない事情により当該医療機関において急変時
の対応が難しい場合等においては、十分な情報提供を前提とした上で、近隣の対面診
療が可能な医療機関に紹介するなど、地域において対面診療の提供体制を確保するこ
ととしても差し支えない。ただし、その場合においても、オンライン診療指針にある
ように、オンライン診療の診療計画を作成する際に、あらかじめ対応可能な医療機関
について明示しておくことが求められることに留意する必要がある。
さらに、Ⅱにおいて示されたように、オンライン診療の活用においても、精神疾患
にも対応した地域包括ケアシステム構築推進の考え方に沿うことが前提にあることを
踏まえ、オンライン精神療法を実施する医療機関については、平時は自らの医療機関
において緊急時の対応を積極的に担うとともに、入院や身体合併症の対応が発生する
ような場合を念頭に、精神科救急対応や時間外の対応、緊急時の入院受け入れ等を行
っている医療機関等と連携するなどしながら、地域の医療提供体制に鑑みつつ、オン
ライン診療の適切な提供体制を確保することが望ましい。
(具体的に遵守すべき事項)
(1) オンライン精神療法を実施する場合は、オンライン診療指針及び本指針を遵
守すること。また、オンライン精神療法は、オンライン診療と同様に、患者
からの求めに応じて実施される必要があり、医師―患者間の相互の信頼関係
を構築した上で実施されるべきものであることに十分留意すること。なお、
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