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【参考資料】情報通信機器を用いた精神療法に係る指針_改訂版 (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66485.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第12回 12/1)《厚生労働省》 |
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オンライン診療と同様に、オンライン精神療法についても、原則として当該
医師が責任を負うものであること。
(2) オンライン精神療法は、日常的に対面診療を実施している患者に対して、継
続的・計画的に診療を行いながら、対面診療と組み合わせつつ必要に応じて
活用すること。なお、オンライン初診精神療法については、オンライン再診
精神療法に十分な経験がある医師が診察を行うことを前提として、行政が対
応を行っている未治療者、治療中断者又はひきこもりの者等に対して、診察
を担当する医療機関と訪問指導等を担当する行政との連携体制が構築されて
おり、診察時に患者の側に保健師等がいる状況であり、十分な情報収集や情
報共有が可能であって、患者自身の希望がある場合に行うこと。
(3) オンライン精神療法を実施する医師は、精神科における診療の一定の経験や
資質を有すること。
例)精神保健福祉法における精神保健指定医、関連学会認定専門医 等
(4) 患者の急病・急変時に適切に対応する観点から、患者が希望した場合や緊急
時等の対面での診療が必要である際に、オンライン精神療法を実施した医師
自らが速やかに対面で診療を行うことができる体制を整えていること、時間
外や休日にも医療を提供できる体制において実施されることが望ましい。た
だし、自らの医療機関において時間外や休日の対応が難しい場合には、患者
の居住する地域の医療提供体制を踏まえ、平時から地域の精神科病院との十
分な連携体制を確保することにより、当該精神科病院が時間外や休日の対応
を担う場合には、当該体制が確保されているものとみなす。なお、例えば、
オンライン精神療法を実施した医師が当該医療機関に不在であり対面診療を
実施できない場合や、やむを得ない事情により当該医療機関において急変時
の対応が難しい場合等においては、十分な情報提供を前提とした上で、近隣
の対面診療が可能な医療機関に紹介するなど、地域において対面診療の提供
体制を確保することとしても差し支えない。ただし、その場合においても、
オンライン診療の診療計画を作成する際に、あらかじめ対応可能な医療機関
について明示しておくことが求められる。
(5) 精神科救急対応や時間外の対応、緊急時の入院受け入れ等を行っている医療
機関等と連携するなどしながら、入院や身体合併症の対応が必要となった場
合(精神病床に限るものではなく、身体疾患等で入院医療が必要となり一般
病床に入院する場合も含む。)に対応可能な体制を確保しておくことが望ま
しい。
2 安全かつ有効に実施可能な環境について
(考え方)
オンライン診療は、その特性から得られる情報が視覚及び聴覚に限られる。よっ
て、オンライン精神療法においても、患者の状態をより正確に把握するよう努める必
10
医師が責任を負うものであること。
(2) オンライン精神療法は、日常的に対面診療を実施している患者に対して、継
続的・計画的に診療を行いながら、対面診療と組み合わせつつ必要に応じて
活用すること。なお、オンライン初診精神療法については、オンライン再診
精神療法に十分な経験がある医師が診察を行うことを前提として、行政が対
応を行っている未治療者、治療中断者又はひきこもりの者等に対して、診察
を担当する医療機関と訪問指導等を担当する行政との連携体制が構築されて
おり、診察時に患者の側に保健師等がいる状況であり、十分な情報収集や情
報共有が可能であって、患者自身の希望がある場合に行うこと。
(3) オンライン精神療法を実施する医師は、精神科における診療の一定の経験や
資質を有すること。
例)精神保健福祉法における精神保健指定医、関連学会認定専門医 等
(4) 患者の急病・急変時に適切に対応する観点から、患者が希望した場合や緊急
時等の対面での診療が必要である際に、オンライン精神療法を実施した医師
自らが速やかに対面で診療を行うことができる体制を整えていること、時間
外や休日にも医療を提供できる体制において実施されることが望ましい。た
だし、自らの医療機関において時間外や休日の対応が難しい場合には、患者
の居住する地域の医療提供体制を踏まえ、平時から地域の精神科病院との十
分な連携体制を確保することにより、当該精神科病院が時間外や休日の対応
を担う場合には、当該体制が確保されているものとみなす。なお、例えば、
オンライン精神療法を実施した医師が当該医療機関に不在であり対面診療を
実施できない場合や、やむを得ない事情により当該医療機関において急変時
の対応が難しい場合等においては、十分な情報提供を前提とした上で、近隣
の対面診療が可能な医療機関に紹介するなど、地域において対面診療の提供
体制を確保することとしても差し支えない。ただし、その場合においても、
オンライン診療の診療計画を作成する際に、あらかじめ対応可能な医療機関
について明示しておくことが求められる。
(5) 精神科救急対応や時間外の対応、緊急時の入院受け入れ等を行っている医療
機関等と連携するなどしながら、入院や身体合併症の対応が必要となった場
合(精神病床に限るものではなく、身体疾患等で入院医療が必要となり一般
病床に入院する場合も含む。)に対応可能な体制を確保しておくことが望ま
しい。
2 安全かつ有効に実施可能な環境について
(考え方)
オンライン診療は、その特性から得られる情報が視覚及び聴覚に限られる。よっ
て、オンライン精神療法においても、患者の状態をより正確に把握するよう努める必
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