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【参考資料】情報通信機器を用いた精神療法に係る指針_改訂版 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66485.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第12回 12/1)《厚生労働省》
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(抜粋)オンライン診療の適切な実施に関する指針

平成 30 年3月(令和4年1月

一部改定)厚生労働省
Ⅴ 指針の具体的適用―1.オンライン診療の提供に関する事項―(5)薬剤処方・管
理(18 ページ)
(5) 薬剤処方・管理
①考え方
医薬品の使用は多くの場合副作用のリスクを伴うものであり、その処方に当たっ
ては、効能・効果と副作用のリスクとを正確に判断する必要がある。
このため、医薬品を処方する前に、患者の心身の状態を十分評価できている必要
がある。特に、現在行われているオンライン診療は、診察手段が限られることから
診断や治療に必要な十分な医学的情報を初診において得ることが困難な場合があ
り、そのため初診から安全に処方することができない医薬品がある。
また、医薬品の飲み合わせに配慮するとともに、適切な用量・日数を処方し過量
処方とならないよう、医師が自らの処方内容を確認するとともに、薬剤師による処
方のチェックを経ることを基本とし、薬剤管理には十分に注意が払われるべきであ
る。
②最低限遵守する事項
ⅰ 現にオンライン診療を行っている疾患の延長とされる症状に対応するために必
要な医薬品については、医師の判断により、オンライン診療による処方を可能と
する。患者の心身の状態の十分な評価を行うため、初診からのオンライン診療の
場合及び新たな疾患に対して医薬品の処方を行う場合は、一般社団法人日本医学
会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な
薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを参考に行うこと。
ただし、初診の場合には以下の処方は行わないこと。
麻薬及び向精神薬の処方
基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な
薬品(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤)の処方
基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方
また、重篤な副作用が発現するおそれのある医薬品の処方は特に慎重に行うと
ともに、処方後の患者の服薬状況の把握に努めるなど、そのリスク管理に最大限
努めなければならない。
ⅱ 医師は、患者に対し、現在服薬している医薬品を確認しなければならない。こ
の場合、患者は医師に対し正確な申告を行うべきである。
③推奨される事項
医師は、患者に対し、かかりつけ薬剤師・薬局の下、医薬品の一元管理を行うこ
とを求めることが望ましい。

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