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【参考資料】情報通信機器を用いた精神療法に係る指針_改訂版 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66485.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第12回 12/1)《厚生労働省》
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要があり、患者の顔色等の視診が適切に実施できるような情報通信機器及びシステム
を用いるべきである。
なお、精神療法においては、患者の自宅や家族に関する機微な情報が治療の中で出
てくる場合もあるため、オンライン精神療法においてもプライバシーを確保できる環
境の確保に努める必要がある。
(具体的に遵守すべき事項)
(1) 医師側、患者側共に情報通信機器のカメラ及びマイク機能は常時オンとした
上で、患者のプライバシーが保たれるよう、医師、患者が物理的に外部から
隔離される空間において、オンライン精神療法を実施すること。
(2) オンライン精神療法を実施する時のプライバシーの確保について、家族との
情報共有の可否、自宅の様子等が映る可能性があることなどについて、事前
に医師から患者へ説明し、確認しておくこと。
(3) 治療者の医療機関という心理的に安全な空間に赴くこと自体にも治療的意義
が認められる場合もあることから、治療環境については慎重に検討するこ
と。
(4) 情報通信機器や通信環境等の不備のために、オンライン精神療法を適切に実
施することが困難であると医師が判断する場合には、少なくとも状況が改善
するまでは対面診療を検討すること。
3 診療に当たっての留意点
(考え方)
オンライン精神療法の前提であるオンライン診療を、精神科の臨床現場において安
心・安全に活用するためには、オンライン診療指針を遵守することに加えて、患者が
安心してオンライン診療を行えるよう十分に配慮することが求められる。
このことを前提としつつ、患者の病状等によっては、オンライン診療の利点が大き
くなる場合があるため、医師は、オンライン診療の利点及び生ずるおそれのある不利
益等について、慎重に検討した上で、診療の方法を選択することが望ましい。また、
患者に対して、オンライン診療の利点やこれにより生ずるおそれのある不利益等につ
いて、事前に説明を行わなければならない。
オンライン診療指針において、オンライン診療は、「患者がその利点及び生ずるお
それのある不利益等について理解した上で、患者がその実施を求める場合に実施され
るべきものであり、研究を主目的としたり医師側の都合のみで行ったりしてはならな
い」(同 10 ページ)とされている一方、「オンライン診療により医師が行う診療行為
の責任については、原則として当該医師が責任を負う。このため、医師はオンライン
診療で十分な情報を得られているか、その情報で適切な診断ができるか等について、
慎重に判断し、オンライン診療による診療が適切でない場合には、速やかにオンライ
ン診療を中断し、対面による診療に切り替えることが求められる。」(同9ページ)と
されている。そのため、患者がオンライン診療を希望している一方で、医師としては
オンライン診療よりも対面診療が望ましいと考える場合、医師は、対面診療が望まし
いと考える理由を患者に説明するとともに、オンライン診療の実施に当たっての解決
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