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【参考資料】情報通信機器を用いた精神療法に係る指針_改訂版 (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66485.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第12回 12/1)《厚生労働省》 |
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オンライン精神療法を実施する場合は、オンライン診療指針及び本指針を遵守すること。
オンライン精神療法は、日常的に対面診療を実施している患者に対して、継続的・計画的に診療を行いながら、対面診療と組み合わせつつ必
要に応じて活用すること。なお、オンライン初診精神療法については、オンライン再診精神療法に十分な経験がある医師が診察を行うことを
前提として、行政が対応を行っている未治療者、治療中断者又はひきこもりの者等に対して、診察を担当する医療機関と訪問指導等を担当す
る行政との連携体制が構築されており、診察時に患者の側に保健師等がいる状況であり、十分な情報収集や情報共有が可能であって、患者自
身の希望がある場合に行うこと。
オンライン精神療法を実施する医師は、精神科における診療の一定の経験や資質を有すること。
患者の急病・急変時に適切に対応する観点から、患者が希望した場合や緊急時等の対面での診療が必要である際に、オンライン精神療法を実
施した医師自らが速やかに対面で診療を行うことができる体制を整えていること、時間外や休日にも医療を提供できる体制において実施され
ることが望ましい。ただし、自らの医療機関において時間外や休日の対応が難しい場合には、患者の居住する地域の医療提供体制を踏まえ、
平時から地域の精神科病院との十分な連携体制を確保することにより、当該精神科病院が時間外や休日の対応を担う場合には、当該体制が確
保されているものとみなす。
精神科救急対応や時間外の対応、緊急時の入院受け入れ等を行っている医療機関等と連携するなどしながら、入院や身体合併症の対応が必要
となった場合(精神病床に限るものではなく、身体疾患等で入院医療が必要となり一般病床に入院する場合も含む。)に対応可能な体制を確
保しておくことが望ましい。
向精神薬等の不適切な多剤・大量・長期処方は厳に慎むと同時に、オンライン診療を実施している患者に乱用や依存の傾向が認められないか、
細心の注意を払う必要がある。乱用や依存の傾向が認められる場合には、安全性の観点から、速やかに適切な対面診療につなげた上で、詳細
に精神症状を把握すると共に、治療内容について再考することが適当である。
情報通信機器を用いた精神療法を実施するに当たっての具体的な指針
オンライン精神療法を実施する医師や医療機関については、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに資するよう、地域における精神科
医療の提供体制への貢献が求められる。
その上で、医師不足や有事になって急にはオンライン診療を活用することが難しいという指摘もあることから、平時からオンライン診療を活
用できることが望ましく、オンライン再診精神療法を適切に実施できる医療機関をしっかりと拡充していくことが期待される。
適正かつ幅広い活用に向けた基本的な考え方
令和4年度障害者総合福祉推進事業において、これまで明確に示されていなかった、情報通信機器を用いた精神療法(以下、「オンライン精
神療法」という。)を実施する場合に必要と考えられる留意点等について、「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」を策定した。
その後、規制改革実施計画(令和6年6月21日閣議決定)において、安全性・必要性・有効性の観点から、令和 年末までに適切なオンライン
精神療法の普及を推進するために、新たな指針を策定・公表することのほか、良質かつ適切な精神医療の提供の確保に向け、初診 再診ともに
オンライン精神療法がより活用される方向で検討することが求められたことを踏まえ、精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会に
おいて、情報通信機器を用いた診療についての議論が行われた。その見直しの方向性を踏まえ、「情報通信機器を用いた精神療法の適切な実
施に関する指針」(以下、「本指針」という。)を策定した。
策定の経緯等
情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針(案)
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オンライン精神療法を実施する場合は、オンライン診療指針及び本指針を遵守すること。
オンライン精神療法は、日常的に対面診療を実施している患者に対して、継続的・計画的に診療を行いながら、対面診療と組み合わせつつ必
要に応じて活用すること。なお、オンライン初診精神療法については、オンライン再診精神療法に十分な経験がある医師が診察を行うことを
前提として、行政が対応を行っている未治療者、治療中断者又はひきこもりの者等に対して、診察を担当する医療機関と訪問指導等を担当す
る行政との連携体制が構築されており、診察時に患者の側に保健師等がいる状況であり、十分な情報収集や情報共有が可能であって、患者自
身の希望がある場合に行うこと。
オンライン精神療法を実施する医師は、精神科における診療の一定の経験や資質を有すること。
患者の急病・急変時に適切に対応する観点から、患者が希望した場合や緊急時等の対面での診療が必要である際に、オンライン精神療法を実
施した医師自らが速やかに対面で診療を行うことができる体制を整えていること、時間外や休日にも医療を提供できる体制において実施され
ることが望ましい。ただし、自らの医療機関において時間外や休日の対応が難しい場合には、患者の居住する地域の医療提供体制を踏まえ、
平時から地域の精神科病院との十分な連携体制を確保することにより、当該精神科病院が時間外や休日の対応を担う場合には、当該体制が確
保されているものとみなす。
精神科救急対応や時間外の対応、緊急時の入院受け入れ等を行っている医療機関等と連携するなどしながら、入院や身体合併症の対応が必要
となった場合(精神病床に限るものではなく、身体疾患等で入院医療が必要となり一般病床に入院する場合も含む。)に対応可能な体制を確
保しておくことが望ましい。
向精神薬等の不適切な多剤・大量・長期処方は厳に慎むと同時に、オンライン診療を実施している患者に乱用や依存の傾向が認められないか、
細心の注意を払う必要がある。乱用や依存の傾向が認められる場合には、安全性の観点から、速やかに適切な対面診療につなげた上で、詳細
に精神症状を把握すると共に、治療内容について再考することが適当である。
情報通信機器を用いた精神療法を実施するに当たっての具体的な指針
オンライン精神療法を実施する医師や医療機関については、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに資するよう、地域における精神科
医療の提供体制への貢献が求められる。
その上で、医師不足や有事になって急にはオンライン診療を活用することが難しいという指摘もあることから、平時からオンライン診療を活
用できることが望ましく、オンライン再診精神療法を適切に実施できる医療機関をしっかりと拡充していくことが期待される。
適正かつ幅広い活用に向けた基本的な考え方
令和4年度障害者総合福祉推進事業において、これまで明確に示されていなかった、情報通信機器を用いた精神療法(以下、「オンライン精
神療法」という。)を実施する場合に必要と考えられる留意点等について、「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」を策定した。
その後、規制改革実施計画(令和6年6月21日閣議決定)において、安全性・必要性・有効性の観点から、令和 年末までに適切なオンライン
精神療法の普及を推進するために、新たな指針を策定・公表することのほか、良質かつ適切な精神医療の提供の確保に向け、初診 再診ともに
オンライン精神療法がより活用される方向で検討することが求められたことを踏まえ、精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会に
おいて、情報通信機器を用いた診療についての議論が行われた。その見直しの方向性を踏まえ、「情報通信機器を用いた精神療法の適切な実
施に関する指針」(以下、「本指針」という。)を策定した。
策定の経緯等
情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針(案)
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