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【参考資料】情報通信機器を用いた精神療法に係る指針_改訂版 (3 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66485.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第12回 12/1)《厚生労働省》 |
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Ⅰ
策定の経緯等
1 背景
遠隔医療については、情報通信技術の発展並びに地域の医療提供体制及び医療ニー
ズの変化に伴って、近年ますます需要が高まっている。
遠隔医療のうち、オンライン診療については、これまで無診察治療等を禁じている
医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 20 条との関係について、適切に実施される限り
同条に抵触しないことが平成9年の厚生省健康政策局長通知1等において示されると
ともに、
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成 30 年厚生労働省医政局
2
長通知 の別紙)(以下、「オンライン診療指針」という。)3の策定などにより段階的に
利活用の環境が整備・推進されている。
一方で、不適切なオンライン診療がなされている実態も報告されており、オンライ
ン診療指針の見直しにおいては、①オンライン診療を実施する医師が、オンライン診
療を実施する上で遵守すべきルールの理解を深め、実践する仕組みを構築する、②本
指針で不明瞭な点を整理し、明確化する、③オンライン診療の利用者(患者)が誤っ
たメッセージを受け取らないように、オンライン診療の広告を適正化する、④オンラ
イン診療の対面診療との相違点や留意点、セキュリティリスクについて、ウェブサイ
ト上で確認できるようにする、といった観点も踏まえつつ検討されたところである。
こうした背景を踏まえつつ、新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、精神医療
の現場においても情報通信機器を用いた診療について、一定のニーズが明らかになる
とともに、一部においてすでに活用されてきた実態もある。そのため、これまで明確
に示されていなかった、情報通信機器を用いた精神療法(以下、「オンライン精神療
法」という。)を実施する場合に必要と考えられる留意点等について、オンライン精
神療法を安全かつ有効に実施しつつ精神医療の現場で活用することができるよう障害
者総合福祉推進事業において「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」を策定し
た。その後、規制改革実施計画(令和 6 年 6 月 21 日閣議決定)において、安全性・
必要性・有効性の観点から、令和7年末までに適切なオンライン精神療法の普及を推
進するために、新たな指針を策定・公表することのほか、良質かつ適切な精神医療の
提供の確保に向け、初診・再診ともにオンライン精神療法がより活用される方向で検
討することが求められたことを踏まえ、精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する
検討会において、情報通信機器を用いた診療についての議論が行われた。その見直し
の方向性を踏まえ、今般、「情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指
針」(以下、「本指針」という。)を策定した。
1
「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」
(平成9年 12 月 24 日健政発第 107
5 号厚生省健康政策局長通知)https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryou/johoka/dl/tushinki01.pdf
2
「
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の策定について」(平成 30 年3月 30 日医政発 0330
第 46 号厚生労働省医政局長通知)https://www.mhlw.go.jp/content/000490044.pdf
3
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成 30 年3月、令和5年3月一部改訂厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000889114.pdf
3
策定の経緯等
1 背景
遠隔医療については、情報通信技術の発展並びに地域の医療提供体制及び医療ニー
ズの変化に伴って、近年ますます需要が高まっている。
遠隔医療のうち、オンライン診療については、これまで無診察治療等を禁じている
医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 20 条との関係について、適切に実施される限り
同条に抵触しないことが平成9年の厚生省健康政策局長通知1等において示されると
ともに、
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成 30 年厚生労働省医政局
2
長通知 の別紙)(以下、「オンライン診療指針」という。)3の策定などにより段階的に
利活用の環境が整備・推進されている。
一方で、不適切なオンライン診療がなされている実態も報告されており、オンライ
ン診療指針の見直しにおいては、①オンライン診療を実施する医師が、オンライン診
療を実施する上で遵守すべきルールの理解を深め、実践する仕組みを構築する、②本
指針で不明瞭な点を整理し、明確化する、③オンライン診療の利用者(患者)が誤っ
たメッセージを受け取らないように、オンライン診療の広告を適正化する、④オンラ
イン診療の対面診療との相違点や留意点、セキュリティリスクについて、ウェブサイ
ト上で確認できるようにする、といった観点も踏まえつつ検討されたところである。
こうした背景を踏まえつつ、新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、精神医療
の現場においても情報通信機器を用いた診療について、一定のニーズが明らかになる
とともに、一部においてすでに活用されてきた実態もある。そのため、これまで明確
に示されていなかった、情報通信機器を用いた精神療法(以下、「オンライン精神療
法」という。)を実施する場合に必要と考えられる留意点等について、オンライン精
神療法を安全かつ有効に実施しつつ精神医療の現場で活用することができるよう障害
者総合福祉推進事業において「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」を策定し
た。その後、規制改革実施計画(令和 6 年 6 月 21 日閣議決定)において、安全性・
必要性・有効性の観点から、令和7年末までに適切なオンライン精神療法の普及を推
進するために、新たな指針を策定・公表することのほか、良質かつ適切な精神医療の
提供の確保に向け、初診・再診ともにオンライン精神療法がより活用される方向で検
討することが求められたことを踏まえ、精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する
検討会において、情報通信機器を用いた診療についての議論が行われた。その見直し
の方向性を踏まえ、今般、「情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指
針」(以下、「本指針」という。)を策定した。
1
「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」
(平成9年 12 月 24 日健政発第 107
5 号厚生省健康政策局長通知)https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryou/johoka/dl/tushinki01.pdf
2
「
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の策定について」(平成 30 年3月 30 日医政発 0330
第 46 号厚生労働省医政局長通知)https://www.mhlw.go.jp/content/000490044.pdf
3
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成 30 年3月、令和5年3月一部改訂厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000889114.pdf
3