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【参考資料】情報通信機器を用いた精神療法に係る指針_改訂版 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66485.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第12回 12/1)《厚生労働省》
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2 目的及び位置づけ
本指針は、情報通信機器を用いて精神療法を実施するための環境の整備を進め、も
って当該精神療法の適正かつ幅広い普及に資することを目的として、当事者や精神科
医等の有識者が参画し、多方面から議論を重ねた上で作成された。ここでいう「適
正」な推進とは、安全性、有効性、プライバシーの保護等の個別の医療の質を確保す
るという観点に加え、対面診療を含む地域における精神科医療の医療提供体制の確保
と整合的に推進する観点も含まれる。
また、これまでに国において作成された遠隔医療に関する文書として、オンライン
診療指針がある。オンライン診療指針は、オンライン診療に関して、最低限遵守する
事項及び推奨される事項並びにその考え方を示し、安全性・必要性・有効性の観点か
ら、医師、患者及び関係者が安心できる適切なオンライン診療の普及を推進するため
に策定されたものであり、オンライン診療の実施に当たっての基本理念を示してい
る。これらを踏まえ、本指針に基づきオンライン精神療法を実施する場合について、
オンライン診療指針を遵守することが前提となる。

なお、本指針は、情報通信機器を用いた診療のニーズがあることを踏まえ、今後、
厚生労働科学研究等により科学的知見の更なる収集を行い、エビデンスを基に引き続
き必要に応じて、情報通信機器を用いた精神療法に関する安全性・有用性・必要性の
検討を行い、今後も必要に応じて見直しを行う。
3 本指針が扱う範囲
遠隔医療は、下図の基本類型に分類される。オンライン診療指針は、オンライン診
療及びオンライン受診勧奨をその対象としているところ、本指針においては、オンラ
イン診療のうち、精神科を担当する医師が実施する精神療法を対象とする。
なお、精神科の診療においては、通常、問診、身体診察等を含む一般的な診察とと
もに、精神療法が実施されるものであるが、本指針における対象は、オンライン精神
療法に限られる。この場合において、精神療法については、「精神科を担当する医師
が一定の治療計画のもとに危機介入、対人関係の改善、社会適応能力の向上を図るた
めの指示、助言等の働きかけを継続的に行う治療方法」を指すものとする。これは初
診についても同様であり、本指針において「初診精神療法」とは、精神科を担当する
医師が、当該医療機関における初診の患者に対して実施する場合の精神療法を指すも
のとする。
また、本指針は、オンライン精神療法の実施に当たって特に必要と考えられる、患
者への基本的な配慮事項等についても取り扱うこととする。さらに、薬物療法につい
ては、精神科の診療において、精神療法と併せて実施される場合が一般的であること
から、その場合の留意事項等についても指針の対象とする。

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