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【資料1-2】世代内、世代間の公平の更なる確保による全世代型社会保障の構築の推進(医療保険における金融所得の勘案について) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65886.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第203回 11/13)《厚生労働省》
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後期高齢者医療の保険料について


被保険者の保険料は、条例により後期高齢者医療広域連合が決定し、毎年度、個人単位で賦課(2年ごとに保険料率を改定)。



保険料額は、①被保険者全員が負担する均等割と、②所得に応じて負担する所得割で構成される。

➢ ①均等割の総額と②所得割の総額の比率は、48:52。
➢ 世帯の所得が一定以下の場合には、①均等割の7割/5割/2割を軽減。
➢ 元被扶養者(※)については、75歳に到達後2年間に限り、所得にかかわらず、①均等割を5割軽減。②所得割は賦課されない。
※ 後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者(被用者の配偶者や親など)であった者

賦課限度額
年額80万円

所得割





(旧ただし書所得×10.21%)

7割軽減

5割軽減

令和6・7年度
全国平均保険料率
均等割

所得割

年額50,389円

10.21%

令和7年度1人当たり
平均保険料額

2割軽減

年額86,306円
(月額7,192円)

均等割
(年額50,389円)

153万円 168万円

均等割の
軽減割合

229万円

280万円

対象者の所得要件
(令和7年度)

7割軽減

夫の年金収入(※2)

年金収入額の例
夫婦2人世帯(※1)

単身世帯

43万円以下(※2)

168万円以下

168万円以下

5割軽減

43万円(※2)+

30.5万円×(被保険者数)以下

229万円以下

198.5万円以下

2割軽減

43万円(※2)+

56万円×(被保険者数)以下

280万円以下

224万円以下

(※1)
(※2)

夫婦二人世帯で妻の年金収入80万円以下の場合における、夫の年金収入額。
被保険者等のうち給与所得者等の数が2以上の場合は、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

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