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【資料1-2】世代内、世代間の公平の更なる確保による全世代型社会保障の構築の推進(医療保険における金融所得の勘案について) (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65886.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第203回 11/13)《厚生労働省》 |
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確定申告の有無による窓口負担割合、保険料額の現状の取扱いの差について
○
現状において、金融所得(株式等の配当、譲渡等に係る所得)について、確定申告の有無を選択することで、
収入の実態は同じでも窓口負担割合や保険料額が変わる場合があるなど、取扱いに差が生じている。
※
なお、金融所得を勘案した場合、新たに金融所得が勘案される方の保険料負担が増える分、それ以外の方の保険料負担は軽減
される。
(例)70代後半・配偶者(収入は基礎年金83万円のみ)あり、収入280万円の場合
○パターン①:年金230万円+金融所得50万円(金融資産(株式)2500万円の配当を勘案)
○パターン②:年金のみ280万円
【窓口負担割合】
パターン①(金融所得あり)
パターン②(金融所得なし)
確定申告
医療保険(後期)
申告あり
2割
申告なし
1割
申告有無問わず
2割
確定申告
医療保険(後期)
申告あり
年169,978円(月14,165円)
申告なし
年118,928円(月9,911円)
申告有無問わず
年169,978円(月14,165円)
【保険料額】
パターン①(金融所得あり)
パターン②(金融所得なし)
※1:年金額は、平均的な収入で40年間就業した場合の老齢厚生年金+老齢基礎年金の合計額(約190万円)を上回る一定所得がある水準。
※2:金融所得の額は、「日本取引所グループ」のプライム市場・スタンダード市場の配当平均利回りを基に、金融資産の額の2%として算出。
※3:医療保険料額は、令和6・7年度の後期高齢者医療制度における全国平均の均等割額、所得割率により算出。
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○
現状において、金融所得(株式等の配当、譲渡等に係る所得)について、確定申告の有無を選択することで、
収入の実態は同じでも窓口負担割合や保険料額が変わる場合があるなど、取扱いに差が生じている。
※
なお、金融所得を勘案した場合、新たに金融所得が勘案される方の保険料負担が増える分、それ以外の方の保険料負担は軽減
される。
(例)70代後半・配偶者(収入は基礎年金83万円のみ)あり、収入280万円の場合
○パターン①:年金230万円+金融所得50万円(金融資産(株式)2500万円の配当を勘案)
○パターン②:年金のみ280万円
【窓口負担割合】
パターン①(金融所得あり)
パターン②(金融所得なし)
確定申告
医療保険(後期)
申告あり
2割
申告なし
1割
申告有無問わず
2割
確定申告
医療保険(後期)
申告あり
年169,978円(月14,165円)
申告なし
年118,928円(月9,911円)
申告有無問わず
年169,978円(月14,165円)
【保険料額】
パターン①(金融所得あり)
パターン②(金融所得なし)
※1:年金額は、平均的な収入で40年間就業した場合の老齢厚生年金+老齢基礎年金の合計額(約190万円)を上回る一定所得がある水準。
※2:金融所得の額は、「日本取引所グループ」のプライム市場・スタンダード市場の配当平均利回りを基に、金融資産の額の2%として算出。
※3:医療保険料額は、令和6・7年度の後期高齢者医療制度における全国平均の均等割額、所得割率により算出。
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