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【資料1-2】世代内、世代間の公平の更なる確保による全世代型社会保障の構築の推進(医療保険における金融所得の勘案について) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65886.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第203回 11/13)《厚生労働省》
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金融所得と課税所得との関係(イメージ)
金融所得のうち、確定申告を行うかどうか本人が選択できる上場株式配当等の所得は、確定申告の有無により医療・
介護における保険料や窓口負担等の多寡が変わる構造となっている。

○所得税・市町村民税
給与所得・年金所得

事業所得

一般株式の配当等

源泉徴収義務者
報告

納税義務者
申告

納税義務者
申告

税務署・市町村(税務部局)

上場株式の配当等※1

申告も可能

預貯金の利子等
(源泉分離課税)※2

源泉徴収義務者
報告

税務署
※源泉徴収により課税関係は完了
(上場株式の配当等については申告不要を選択した場合)

所得を連携

○保険料・窓口負担等
市町村 国保・介護部局、後期高齢者医療広域連合※3

保険料の賦課、窓口負担等に勘案される

保険料の賦課、窓口負担等に勘案されない

※1)上場株式等の譲渡益について、源泉徴収口座(源泉徴収を選択した特定口座)を通じて取引が行われた場合は申告不要を選択可。
※2)源泉分離課税となる特定公社債以外の公社債や預貯金の利子等については、支払調書の提出義務がない。
※3)健康保険については、事業主が支払う賃金(標準報酬月額と標準賞与額)によって保険料を算出。

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