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【資料1-2】世代内、世代間の公平の更なる確保による全世代型社会保障の構築の推進(医療保険における金融所得の勘案について) (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65886.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第203回 11/13)《厚生労働省》 |
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金融所得と課税及び保険料等への勘案の状況について(課税種別)
課税方式を選択できる金融所得の場合、申告の有無により保険料や窓口負担等の多寡が変わる。
※現状でも、源泉分離課税である預貯金の利子等や非課税(NISA)口座の金融所得は保険料や窓口負担等には勘案されない
保険料等への勘案
課税種別
1
総合課税
【確定申告必須】
2
申告分離課税
【確定申告必須】
3
課税方式を
選択可能
【申告不要を選択
できる(※1)】
口座
主な金融所得
課税
一般
• 利子:公社債の利子で源泉徴収の規定が適用されないもの(外国預貯
金・証券など)
• 配当:一般株式等(上場株式等以外の株式等)の配当所得、非上場株式
のみなし配当
※大口株主の配当所得は、源泉徴収されても総合課税の対象となる
対象
対象
一般
• 譲渡:上場株式等、一般株式等に係る譲渡所得
特定
• 特定口座(源泉徴収なし)に上場株式等に係る譲渡所得がある場合。
対象
対象
一般
• 利子:特定公社債の利子、国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債
等の利子等
• 配当:上場株式等の配当等(特定株式投信の収益の分配を含む) 、国外
投資信託の配当等、上場株式のみなし配当、特定投資法人の投資口の配
当、オープン型証券投資信託等、公募投資信託の分配金等(公募公社債
投資信託等を含む)等
対象
国保・後期・
介護
申告あり
⇒対象
• 特定口座(源泉徴収あり)内の所得。
対象
対象外
対象外
対象外
4
源泉分離課税
【確定申告不可】
一般
5
非課税
NISA
• 非課税(NISA)口座の金融所得
対
象
外
申告なし
⇒対象外
特定
• 利子:預貯金の利子等、特定公社債以外の公社債の利子等、国外一般公
社債等の利子等
• 配当:特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当等 (私募に限る)、
私募公社債等運用投資信託の収益の分配(※上場株式等以外) 等
被用者
※1 原則源泉徴収されるが、その後に自らの選択で確定申告を行うことが可能
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課税方式を選択できる金融所得の場合、申告の有無により保険料や窓口負担等の多寡が変わる。
※現状でも、源泉分離課税である預貯金の利子等や非課税(NISA)口座の金融所得は保険料や窓口負担等には勘案されない
保険料等への勘案
課税種別
1
総合課税
【確定申告必須】
2
申告分離課税
【確定申告必須】
3
課税方式を
選択可能
【申告不要を選択
できる(※1)】
口座
主な金融所得
課税
一般
• 利子:公社債の利子で源泉徴収の規定が適用されないもの(外国預貯
金・証券など)
• 配当:一般株式等(上場株式等以外の株式等)の配当所得、非上場株式
のみなし配当
※大口株主の配当所得は、源泉徴収されても総合課税の対象となる
対象
対象
一般
• 譲渡:上場株式等、一般株式等に係る譲渡所得
特定
• 特定口座(源泉徴収なし)に上場株式等に係る譲渡所得がある場合。
対象
対象
一般
• 利子:特定公社債の利子、国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債
等の利子等
• 配当:上場株式等の配当等(特定株式投信の収益の分配を含む) 、国外
投資信託の配当等、上場株式のみなし配当、特定投資法人の投資口の配
当、オープン型証券投資信託等、公募投資信託の分配金等(公募公社債
投資信託等を含む)等
対象
国保・後期・
介護
申告あり
⇒対象
• 特定口座(源泉徴収あり)内の所得。
対象
対象外
対象外
対象外
4
源泉分離課税
【確定申告不可】
一般
5
非課税
NISA
• 非課税(NISA)口座の金融所得
対
象
外
申告なし
⇒対象外
特定
• 利子:預貯金の利子等、特定公社債以外の公社債の利子等、国外一般公
社債等の利子等
• 配当:特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当等 (私募に限る)、
私募公社債等運用投資信託の収益の分配(※上場株式等以外) 等
被用者
※1 原則源泉徴収されるが、その後に自らの選択で確定申告を行うことが可能
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