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総-2入院時の食費・光熱水費について(その1) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65672.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第625回 11/7)《厚生労働省》
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入院時の食費の基準額について(令和6年度診療報酬改定等)


食材費が高騰していること等を踏まえ、令和6年6月より、入院時の食費の基準額について1食
当たり30円の引上げを実施。また、その後の更なる食材費の高騰等を踏まえ、医療の一環として
提供されるべき食事の質を確保する観点から、令和7年4月より、1食あたり20円の引上げを実施。
○ 患者負担については、所得区分等に応じて低所得者に配慮した対応としている。

~令和6年5月

総額

640円

令和6年6月~

+30円

670円

令和7年4月~

+20円

690円

自己負担
一般所得者の
場合

460円

住民税非課税
世帯の場合

210円

住民税非課税か
つ所得が一定基
準に満たない7
0歳以上の場合

100円

+30円

+20円

+10円

490円
230円
110円

+20円

+10円

据え置き

510円
240円
110円

※ 図は入院時食事療養費の変遷を示しており、入院時生活療養費の食費の自己負担額も同様に、令和6年6月に30円、令和7
年4月に20円の引上げを行っている(医療区分や所得区分による配慮あり)。

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