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総-2入院時の食費・光熱水費について(その1) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65672.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第625回 11/7)《厚生労働省》 |
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特別食加算の概要と算定状況について
診調組 入-2
7.8.21改
<食事療養及び生活療養の費用額算定表(抜粋)>
1 入院時食事療養(Ⅰ) (1食につき)
2. 入院時生活療養(Ⅰ)
(1)
(2)以外の食事療養を行う場合
690円
(1)
食事の提供たる療養
(2)
流動食のみを提供する場合
625円
イ
ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合 604円
注3
別に厚生労働大臣が定める特別食を提供したときは、
1食につき76円を、1日につき3食を限度として加算
する。ただし、(2)を算定する患者については、算定し
ない。
ロ
流動食のみを提供する場合
注3
(1食につき)
550円
別に厚生労働大臣が定める特別食を提供したときは、
(1)に掲げる療養について、1食につき76円を、1日
につき3食を限度として加算する。ただし、(1)のロを
算定する患者については、算定しない。
<入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養に係る特別食>
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓食、肝臓食、糖尿食、
胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、
ガラクトース血症食、治療乳、無菌食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
入院時
食事療養
(Ⅰ)
入院時
生活療養
(Ⅰ)
食事療養
※1
項目
単位
流動食のみ以外の食事療養を行う場合 ①
1食
1,792,300
62,043,207
流動食のみを提供する場合
1食
100,135
5,254,707
特別食加算
1食
583,079
18,487,997
流動食のみ以外の食事療養を行う場合 ②
1食
147,002
9,757,347
流動食のみを提供する場合
1食
64,486
5,034,439
特別食加算
1食
57,215
3,850,396
①の算定件数に対する割合
※2
算定件数
回数
算定率
32.5%※1
38.9%※2
②の算定件数に対する割合
出典:令和6(2024)年 社会医療診療行為別統計 令和6年8月審査分
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診調組 入-2
7.8.21改
<食事療養及び生活療養の費用額算定表(抜粋)>
1 入院時食事療養(Ⅰ) (1食につき)
2. 入院時生活療養(Ⅰ)
(1)
(2)以外の食事療養を行う場合
690円
(1)
食事の提供たる療養
(2)
流動食のみを提供する場合
625円
イ
ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合 604円
注3
別に厚生労働大臣が定める特別食を提供したときは、
1食につき76円を、1日につき3食を限度として加算
する。ただし、(2)を算定する患者については、算定し
ない。
ロ
流動食のみを提供する場合
注3
(1食につき)
550円
別に厚生労働大臣が定める特別食を提供したときは、
(1)に掲げる療養について、1食につき76円を、1日
につき3食を限度として加算する。ただし、(1)のロを
算定する患者については、算定しない。
<入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養に係る特別食>
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓食、肝臓食、糖尿食、
胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、
ガラクトース血症食、治療乳、無菌食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
入院時
食事療養
(Ⅰ)
入院時
生活療養
(Ⅰ)
食事療養
※1
項目
単位
流動食のみ以外の食事療養を行う場合 ①
1食
1,792,300
62,043,207
流動食のみを提供する場合
1食
100,135
5,254,707
特別食加算
1食
583,079
18,487,997
流動食のみ以外の食事療養を行う場合 ②
1食
147,002
9,757,347
流動食のみを提供する場合
1食
64,486
5,034,439
特別食加算
1食
57,215
3,850,396
①の算定件数に対する割合
※2
算定件数
回数
算定率
32.5%※1
38.9%※2
②の算定件数に対する割合
出典:令和6(2024)年 社会医療診療行為別統計 令和6年8月審査分
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