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総-2入院時の食費・光熱水費について(その1) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65672.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第625回 11/7)《厚生労働省》
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入院時生活療養費の光熱水費の変遷


平成18年に創設された入院時生活療養費の光熱水費は、平成29年に、介護保険の居住費に係る
基準費用額を勘案し、基準額(総額)を維持した上で、自己負担額を50円引き上げる(併せて保
険給付額を50円引き下げる)見直しを行っている。

~平成18年9月

・ 平成18年9月以前は、入院時の光熱水費については、全ての患者(※)について入院料中で評価していた。

平成18年10月

入院時生活療養費制度 創設
・ 平成17年10月より、介護病床を含む介護保険3施設における食
費及び居住費が原則として保険給付外とされたことに伴い、同
じ「住まい」としての機能を有する介護病床(介護保険)と療養
病床(医療保険)の患者負担の均衡を図る観点から、「入院時
生活療養費」が創設された。
・ 対象患者は、療養病床に入院する70歳以上の者。

平成20年4月

• 後期高齢者医療制度の設立に伴い、対象患者を療養病床に入
院する65歳以上の者へ見直し。

平成29年10月

• 平成27年度介護報酬改定において、直近の家計調査を踏まえ
た見直しが行われたことに伴い、自己負担額を段階的に引き上
げ。
• 具体的には、医療区分Ⅰの者の自己負担額を320円から370円
に、医療区分ⅡⅢの者の自己負担額を0円から200円に引き上
げ。

平成30年4月

• 平成29年10月の見直しにより段階的に自己負担額を引き上げ。
• 具体的には、医療区分ⅡⅢの者の自己負担額を200円から370
円に引き上げ。

入院時生活療養(Ⅰ)
光熱水費:398円(うち自己負担320円)【1日当たり】
入院時生活療養(Ⅱ)
光熱水費:398円(うち自己負担320円)【1日当たり】

入院時生活療養(Ⅰ)
光熱水費:398円(うち自己負担370円)【1日当たり】
入院時生活療養(Ⅱ)
光熱水費:398円(うち自己負担は、医療区分Ⅰの者は3
70円、医療区分ⅡⅢの者は200円)【1日当たり】
入院時生活療養(Ⅰ)
光熱水費:398円(うち自己負担370円)【1日当たり】
入院時生活療養(Ⅱ)
光熱水費:398円(うち自己負担は370円)【1日当たり】

※ ただし、180日以上の入院をしている者については、平成14年以降、特定療養費制度の枠組みの中で、当時の入院環境料相当額(=光熱水費相当)を控除さ
れた額を特定療養費として支給し、平成18年の特定療養費の廃止以降は保険外併用療養費として支給している。

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