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総-2入院時の食費・光熱水費について(その1) (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65672.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第625回 11/7)《厚生労働省》 |
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入院時食事療養費に関する参照条文
◎
健康保険法(大正11年法律第70号)(抄)
(入院時食事療養費)
第八十五条 (略)
2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定め
る基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に
要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第五十一条の三第一
項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣
が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事
療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
3~9 (略)
◎
介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)
(特定入所者介護サービス費の支給)
第五十一条の三 市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める
ものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス(以下この条及び次条第一項
において「特定介護サービス」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者(以下この条及び次条第一項において
「特定入所者」という。)に対し、当該特定介護サービスを行う介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者又は指
定居宅サービス事業者(以下この条において「特定介護保険施設等」という。)における食事の提供に要した費用及び
居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要した費用について、特定入所者介護サービス費を支給する。ただし、当
該特定入所者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の特定介護
サービスを受けたときは、この限りでない。
一 指定介護福祉施設サービス
二 介護保健施設サービス
三 介護医療院サービス
四 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
五 短期入所生活介護
六 短期入所療養介護
2 特定入所者介護サービス費の額は、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合計額とする。
一 特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(そ
の額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下こ
の条及び次条第二項において「食費の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所
者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「食費の負担
限度額」という。)を控除した額
二 (略)
20
3~9 (略)
◎
健康保険法(大正11年法律第70号)(抄)
(入院時食事療養費)
第八十五条 (略)
2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定め
る基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に
要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第五十一条の三第一
項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣
が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事
療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
3~9 (略)
◎
介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)
(特定入所者介護サービス費の支給)
第五十一条の三 市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める
ものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス(以下この条及び次条第一項
において「特定介護サービス」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者(以下この条及び次条第一項において
「特定入所者」という。)に対し、当該特定介護サービスを行う介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者又は指
定居宅サービス事業者(以下この条において「特定介護保険施設等」という。)における食事の提供に要した費用及び
居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要した費用について、特定入所者介護サービス費を支給する。ただし、当
該特定入所者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の特定介護
サービスを受けたときは、この限りでない。
一 指定介護福祉施設サービス
二 介護保健施設サービス
三 介護医療院サービス
四 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
五 短期入所生活介護
六 短期入所療養介護
2 特定入所者介護サービス費の額は、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合計額とする。
一 特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(そ
の額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下こ
の条及び次条第二項において「食費の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所
者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「食費の負担
限度額」という。)を控除した額
二 (略)
20
3~9 (略)