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総-2入院時の食費・光熱水費について(その1) (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65672.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第625回 11/7)《厚生労働省》 |
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入院時の光熱水費の概要
○
入院時に必要な光熱水費は、1日当たりの総額と自己負担を国が定め、その差額を保険給付とし
て支給している(「入院時生活療養費(保険給付)」=「生活療養基準額(総額)」ー「標準負
担額(自己負担額)」)。
○ 療養病床に入院する65歳以上の者については、入院時生活療養費の光熱水費において、一般病
床、精神病床、療養病床に入院する65歳未満の者については入院料中にて評価している。
入院時生活療養費の光熱水費
(療養病床に入院する65歳以上の者)
一般所得者の場合
398
円
保険給付
28円
自己負担
(光熱水費)
370円
指定難病患者であり、
住民税非課税者であって、
1年間の入院日数が90日以上の場合
左記以外の者
(一般病床、精神病床に入院す
る者、療養病床に入院する65歳
未満の者)
一般所得者の場合
入
院
料
398
円
保険給付
398円
入院料
にて評価
(光熱水費:1日)
(光熱水費:1日)
(光熱水費:入院料)
23
○
入院時に必要な光熱水費は、1日当たりの総額と自己負担を国が定め、その差額を保険給付とし
て支給している(「入院時生活療養費(保険給付)」=「生活療養基準額(総額)」ー「標準負
担額(自己負担額)」)。
○ 療養病床に入院する65歳以上の者については、入院時生活療養費の光熱水費において、一般病
床、精神病床、療養病床に入院する65歳未満の者については入院料中にて評価している。
入院時生活療養費の光熱水費
(療養病床に入院する65歳以上の者)
一般所得者の場合
398
円
保険給付
28円
自己負担
(光熱水費)
370円
指定難病患者であり、
住民税非課税者であって、
1年間の入院日数が90日以上の場合
左記以外の者
(一般病床、精神病床に入院す
る者、療養病床に入院する65歳
未満の者)
一般所得者の場合
入
院
料
398
円
保険給付
398円
入院料
にて評価
(光熱水費:1日)
(光熱水費:1日)
(光熱水費:入院料)
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