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総-2入院時の食費・光熱水費について(その1) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65672.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第625回 11/7)《厚生労働省》 |
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入院時食事療養費の主な変遷 ②
平成30年
• 流動食のみを経管栄養法で提供する場合の入院時食事療養
(Ⅱ)について、自己負担額が費用額を超えないよう見直
し
令和2年
• 入院時食事療養費に係る帳票等の見直し
• 適時適温に関する要件緩和
令和6年
令和7年
入院時食事療養(Ⅰ)【1食当たり】
(1)(2)以外の場合 640円
(2)流動食のみを経管栄養法で提供する場合 575円
ー 特別食加算 76円 ※上記(2)の患者は算定不可
ー 食堂加算 50円 ※1日当たり
入院時食事療養(Ⅱ)【1食当たり】
(1)(2)以外の場合 506円
(2)流動食のみを経管栄養法で提供する場合 460円
• 食材費等が高騰していること等を踏まえ、入院時の食費の
基準を1食当たり30円引き上げ
入院時食事療養(Ⅰ)【1食当たり】
(1)(2)以外の場合 670円
(2)流動食のみを経管栄養法で提供する場合 605円
ー 特別食加算 76円 ※上記(2)の患者は算定不可
ー 食堂加算 50円 ※1日当たり
入院時食事療養(Ⅱ)【1食当たり】
(1)(2)以外の場合 536円
(2)流動食のみを経管栄養法で提供する場合 490円
• 更なる食材費の高騰等を踏まえ、医療の一環として提供さ
れるべき食事の質を確保する観点から、入院時の食費の基
準を1食当たり20円引き上げ
入院時食事療養(Ⅰ)【1食当たり】
(1)(2)以外の場合 690円
(2)流動食のみを経管栄養法で提供する場合 625円
ー 特別食加算 76円 ※上記(2)の患者は算定不可
ー 食堂加算 50円 ※1日当たり
入院時食事療養(Ⅱ)【1食当たり】
(1)(2)以外の場合 556円
(2)流動食のみを経管栄養法で提供する場合 510円
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平成30年
• 流動食のみを経管栄養法で提供する場合の入院時食事療養
(Ⅱ)について、自己負担額が費用額を超えないよう見直
し
令和2年
• 入院時食事療養費に係る帳票等の見直し
• 適時適温に関する要件緩和
令和6年
令和7年
入院時食事療養(Ⅰ)【1食当たり】
(1)(2)以外の場合 640円
(2)流動食のみを経管栄養法で提供する場合 575円
ー 特別食加算 76円 ※上記(2)の患者は算定不可
ー 食堂加算 50円 ※1日当たり
入院時食事療養(Ⅱ)【1食当たり】
(1)(2)以外の場合 506円
(2)流動食のみを経管栄養法で提供する場合 460円
• 食材費等が高騰していること等を踏まえ、入院時の食費の
基準を1食当たり30円引き上げ
入院時食事療養(Ⅰ)【1食当たり】
(1)(2)以外の場合 670円
(2)流動食のみを経管栄養法で提供する場合 605円
ー 特別食加算 76円 ※上記(2)の患者は算定不可
ー 食堂加算 50円 ※1日当たり
入院時食事療養(Ⅱ)【1食当たり】
(1)(2)以外の場合 536円
(2)流動食のみを経管栄養法で提供する場合 490円
• 更なる食材費の高騰等を踏まえ、医療の一環として提供さ
れるべき食事の質を確保する観点から、入院時の食費の基
準を1食当たり20円引き上げ
入院時食事療養(Ⅰ)【1食当たり】
(1)(2)以外の場合 690円
(2)流動食のみを経管栄養法で提供する場合 625円
ー 特別食加算 76円 ※上記(2)の患者は算定不可
ー 食堂加算 50円 ※1日当たり
入院時食事療養(Ⅱ)【1食当たり】
(1)(2)以外の場合 556円
(2)流動食のみを経管栄養法で提供する場合 510円
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