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総-2入院時の食費・光熱水費について(その1) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65672.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第625回 11/7)《厚生労働省》 |
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入院時食事療養費の主な変遷 ①
平成6年
10月
入院時食事療養費制度 創設
医療保険制度の改正により、食事に関する給付が、療養の
給付の一部から入院時食事療養費に改編されたことに伴い、
給食料を廃止し、食事療養の費用額を定めるとともに、食事
の質の向上のため、選択的なメニューの提供、食堂における
食事の提供等を評価
平成8年
• 医療用食品加算を廃止
入院時食事療養(Ⅰ)1900円【1日当たり】
ー 特別管理加算 200円
ー 医療用食品加算 180円
ー 特別食加算 350円
ー 食堂加算(新) 50円
ー 選択メニュー加算(新)50円
入院時食事療養(Ⅱ)1500円【1日当たり】
平成9年
• 消費税率引き上げに対応
入院時食事療養(Ⅰ)1920円【1日当たり】
ー 特別管理加算 200円
ー 特別食加算 350円
ー 食堂加算 50円
ー 選択メニュー加算 50円
入院時食事療養(Ⅱ)1520円【1日当たり】
平成18年
• 算定単位を1日当たりから1食当たりへ見直し
• 特別食加算を引き下げ、対象から経管栄養のための濃厚流
動食を削除
• 特別管理加算を廃止し、個々の患者の栄養管理について入
院基本料に対する加算として栄養管理実施加算を新設
• 選択メニュー加算を廃止
入院時食事療養(Ⅰ)640円【1食当たり】
ー 特別食加算 76円
ー 食堂加算 50円 ※1日当たり
入院時食事療養(Ⅱ)506円【1食当たり】
• 市販の経腸栄養用製品(流動食)のみを経管栄養法で提供
する場合の額を引き下げ
• 上記の場合、特別食加算は算定不可とする
入院時食事療養(Ⅰ)【1食当たり】
(1)(2)以外の場合 640円
(2)流動食のみを経管栄養法で提供する場合 575円
ー 特別食加算 76円 ※上記(2)の患者は算定不可
ー 食堂加算 50円 ※1日当たり
入院時食事療養(Ⅱ)【1食当たり】
(1)(2)以外の場合 506円
(2)流動食のみを経管栄養法で提供する場合 455円
平成28年
4
平成6年
10月
入院時食事療養費制度 創設
医療保険制度の改正により、食事に関する給付が、療養の
給付の一部から入院時食事療養費に改編されたことに伴い、
給食料を廃止し、食事療養の費用額を定めるとともに、食事
の質の向上のため、選択的なメニューの提供、食堂における
食事の提供等を評価
平成8年
• 医療用食品加算を廃止
入院時食事療養(Ⅰ)1900円【1日当たり】
ー 特別管理加算 200円
ー 医療用食品加算 180円
ー 特別食加算 350円
ー 食堂加算(新) 50円
ー 選択メニュー加算(新)50円
入院時食事療養(Ⅱ)1500円【1日当たり】
平成9年
• 消費税率引き上げに対応
入院時食事療養(Ⅰ)1920円【1日当たり】
ー 特別管理加算 200円
ー 特別食加算 350円
ー 食堂加算 50円
ー 選択メニュー加算 50円
入院時食事療養(Ⅱ)1520円【1日当たり】
平成18年
• 算定単位を1日当たりから1食当たりへ見直し
• 特別食加算を引き下げ、対象から経管栄養のための濃厚流
動食を削除
• 特別管理加算を廃止し、個々の患者の栄養管理について入
院基本料に対する加算として栄養管理実施加算を新設
• 選択メニュー加算を廃止
入院時食事療養(Ⅰ)640円【1食当たり】
ー 特別食加算 76円
ー 食堂加算 50円 ※1日当たり
入院時食事療養(Ⅱ)506円【1食当たり】
• 市販の経腸栄養用製品(流動食)のみを経管栄養法で提供
する場合の額を引き下げ
• 上記の場合、特別食加算は算定不可とする
入院時食事療養(Ⅰ)【1食当たり】
(1)(2)以外の場合 640円
(2)流動食のみを経管栄養法で提供する場合 575円
ー 特別食加算 76円 ※上記(2)の患者は算定不可
ー 食堂加算 50円 ※1日当たり
入院時食事療養(Ⅱ)【1食当たり】
(1)(2)以外の場合 506円
(2)流動食のみを経管栄養法で提供する場合 455円
平成28年
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