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総-2入院時の食費・光熱水費について(その1) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65672.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第625回 11/7)《厚生労働省》 |
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入院時の食費の概要
○
入院時に必要な食費は、1食当たりの総額と自己負担を国が定め、その差額を保険給付として支
給している(「入院時食事療養費(保険給付)」=「食事療養基準額(総額)」ー「標準負担額
(自己負担額)」)。
○ 一般病床、精神病床、療養病床に入院する65歳未満の者については入院時食事療養費において、
療養病床に入院する65歳以上の者については、入院時生活療養費の食費において評価している。
入院時食事療養費
入院時生活療養費の食費
(一般病床、精神病床、療養病床に入院する65歳未満の
者)
(療養病床に入院する
65歳以上の者)
(一般所得者の場合)
保険給付
(栄養管理)
180円
(住民税非課税世
帯の場合)
(住民税非課税世帯かつ
所得が一定基準に満た
ない70歳以上の場合)
保険給付
450円
保険給付
580円
(一般所得者の場合)
(住民税非課税者の場合)
自己負担
(食材費、調理費)
510円
難病患者等
保険給付
464円
保険給付
494円
604円
自己負担
(食材費、調理費)
510円
自己負担
240円
自己負担
240円
自己負担
110円
(食費:1食)
難病患者等以外
保険給付
(栄養管理)
94円
保険給付
364円
690円
(住民税非課税世帯かつ所得が一定基
準に満たない70歳以上の場合)
(食費:1食)
(食費:1食)
(食費:1食)
(食費:1食)
自己負担
140円
(食費:1食)
自己負担
110円
(食費:1食)
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○
入院時に必要な食費は、1食当たりの総額と自己負担を国が定め、その差額を保険給付として支
給している(「入院時食事療養費(保険給付)」=「食事療養基準額(総額)」ー「標準負担額
(自己負担額)」)。
○ 一般病床、精神病床、療養病床に入院する65歳未満の者については入院時食事療養費において、
療養病床に入院する65歳以上の者については、入院時生活療養費の食費において評価している。
入院時食事療養費
入院時生活療養費の食費
(一般病床、精神病床、療養病床に入院する65歳未満の
者)
(療養病床に入院する
65歳以上の者)
(一般所得者の場合)
保険給付
(栄養管理)
180円
(住民税非課税世
帯の場合)
(住民税非課税世帯かつ
所得が一定基準に満た
ない70歳以上の場合)
保険給付
450円
保険給付
580円
(一般所得者の場合)
(住民税非課税者の場合)
自己負担
(食材費、調理費)
510円
難病患者等
保険給付
464円
保険給付
494円
604円
自己負担
(食材費、調理費)
510円
自己負担
240円
自己負担
240円
自己負担
110円
(食費:1食)
難病患者等以外
保険給付
(栄養管理)
94円
保険給付
364円
690円
(住民税非課税世帯かつ所得が一定基
準に満たない70歳以上の場合)
(食費:1食)
(食費:1食)
(食費:1食)
(食費:1食)
自己負担
140円
(食費:1食)
自己負担
110円
(食費:1食)
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