よむ、つかう、まなぶ。
参考資料5 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に関するこれまでの議論のまとめ (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1.はじめに
(1)障害者支援施設について
障害者支援施設とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律(障害者総合支援法)第5条 11 項により「障害者につき、施設入所支援を行うとと
もに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設」と規定されている施設で
ある。
具体的には、障害者に対し、主として夜間においては「施設入所支援」を提供すると
ともに、昼間は「生活介護」などの日中活動支援を行う社会福祉施設である。
障害者支援施設においては、施設に入所する障害者に対してサービスを提供しつつ、
48
市町村、都道府県が作成する障害福祉計画において設定された地域生活へ移行する者
の数や入所者数の削減に関する目標値を踏まえ、その多くが地域移行に取り組んでお
り、障害者の重度化・高齢化が進むなか、強度行動障害を有する者、医療的ケアの必要
49
な者などのための専門的支援の提供に努めている。
46
47
50
51
52
53
54
55
(2)これまでの経緯等
○ 令和4年6月13日の「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会
保障審議会障害者部会報告書~」では、「障害者支援施設の在り方」について、「障
害者支援施設における重度障害者等の支援体制の充実」「地域移行のさらなる推進」
「障害者支援施設の計画相談支援のモニタリング頻度等」「障害者支援施設と地域の
関わり」の4点を今後の取組として挙げている。
また、同報告書では、「障害者支援施設については、重度障害者等に対する専門的・
個別的支援の提供の推進、施設の有する知識・経験等の地域の事業者への還元等によ
る地域への貢献などを行いつつ、施設からの地域移行を進める必要がある」としてい
る。
56
57
58
59
60
61
62
○
日本政府においては、平成26年に障害者権利条約を批准し、令和4年9月に対日審
査での総括所見において、勧告事項の1つとして「障害者の脱施設化及び自立生活支
援」が盛り込まれた。また、令和4年9月に国連・障害者権利委員会により締約国に対
する脱施設化ガイドラインが公表された。
63
64
65
66
67
68
69
70
71
○
第7期(令和6~8年度)障害福祉計画等に係る基本指針においては、施設入所者数
の削減に関する成果目標について、「令和4年度末時点の施設入所者数の6%以上が
地域生活へ移行することとするとともに、令和8年度末時点で、令和4年度末時点の
施設入所者数を5%以上削減することを基本とする」とされている。
また、同指針では、「新たに施設へ入所する者を見込むに当たっては、グループホ
2
38
39
40
41
42
43
44
45
1.はじめに
(1)障害者支援施設について
障害者支援施設とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律(障害者総合支援法)第5条 11 項により「障害者につき、施設入所支援を行うとと
もに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設」と規定されている施設で
ある。
具体的には、障害者に対し、主として夜間においては「施設入所支援」を提供すると
ともに、昼間は「生活介護」などの日中活動支援を行う社会福祉施設である。
障害者支援施設においては、施設に入所する障害者に対してサービスを提供しつつ、
48
市町村、都道府県が作成する障害福祉計画において設定された地域生活へ移行する者
の数や入所者数の削減に関する目標値を踏まえ、その多くが地域移行に取り組んでお
り、障害者の重度化・高齢化が進むなか、強度行動障害を有する者、医療的ケアの必要
49
な者などのための専門的支援の提供に努めている。
46
47
50
51
52
53
54
55
(2)これまでの経緯等
○ 令和4年6月13日の「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会
保障審議会障害者部会報告書~」では、「障害者支援施設の在り方」について、「障
害者支援施設における重度障害者等の支援体制の充実」「地域移行のさらなる推進」
「障害者支援施設の計画相談支援のモニタリング頻度等」「障害者支援施設と地域の
関わり」の4点を今後の取組として挙げている。
また、同報告書では、「障害者支援施設については、重度障害者等に対する専門的・
個別的支援の提供の推進、施設の有する知識・経験等の地域の事業者への還元等によ
る地域への貢献などを行いつつ、施設からの地域移行を進める必要がある」としてい
る。
56
57
58
59
60
61
62
○
日本政府においては、平成26年に障害者権利条約を批准し、令和4年9月に対日審
査での総括所見において、勧告事項の1つとして「障害者の脱施設化及び自立生活支
援」が盛り込まれた。また、令和4年9月に国連・障害者権利委員会により締約国に対
する脱施設化ガイドラインが公表された。
63
64
65
66
67
68
69
70
71
○
第7期(令和6~8年度)障害福祉計画等に係る基本指針においては、施設入所者数
の削減に関する成果目標について、「令和4年度末時点の施設入所者数の6%以上が
地域生活へ移行することとするとともに、令和8年度末時点で、令和4年度末時点の
施設入所者数を5%以上削減することを基本とする」とされている。
また、同指針では、「新たに施設へ入所する者を見込むに当たっては、グループホ
2