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【議題(16)資料16】 原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html |
出典情報 | 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》 |
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原子力施設の安全性及び再稼働等の判断に係る国の責任について
原子力施設の安全性の確保と利用については、国が責任を持って取り組むこと。
(1) 原子力施設に係る新規制基準や適合性審査の状況・結果等については、地
方自治体の要望を踏まえ、原子力規制委員会の責任において、国民及び自治
体に十分に説明し、理解を得るよう、主体的に取り組むとともに、その内容
について分かりやすく公表し、問合せ窓口を設置することなどにより、理解
促進に努めること。
(2) 原子力施設の安全性については、新規制基準への適合性審査の結果だけで
なく、万一の事故や原子力災害に係る国の対策の状況、事業者の運営能力な
ど総合的な観点から判断するとともに、その理由を国民及び地方自治体に十
分に説明すること。
(3) 原子力発電所の再稼働及び高経年化原子炉の運転延長については、追加的
に延長を認める期間を含め、具体的な手続き及び基準を明確に示した上で、
エネルギー政策上の重要性や必要性等も十分に考慮し、国が一体となって責
任を持った判断をするとともに、その経緯や結果について、国政を預かる立
場の者が国民及び地方自治体に十分に説明し、理解を得るよう、国として主
体的に取り組むこと。
(4) 万が一事故が起きた場合には、被災者への賠償を含め、国が責任を持って
対処すること。
(5) 原子力施設における事故やトラブルの情報については、国民及び地方自治
体に対する説明責任を十分に果たすこと。
3
バックエンド対策について
(1) 使用済燃料対策に関すること
使用済燃料対策については、原子力施設立地地域だけの問題ではなく、電力
を消費する国民全体の問題である。国は第7次エネルギー基本計画で示した
「中間貯蔵施設等に貯蔵された使用済燃料は六ヶ所再処理工場へ搬出するとい
う方針」に基づき、前面に立って主体的に対応し、取組を着実に進めること。
ア 使用済燃料貯蔵は、再処理までの一時的な保管であり、国は、再処理ま
での保管の在り方を含め関与を強化するとともに、事業者全体が一層の連
携強化を図り、確実に搬出するよう責任を持って指導すること。また、乾
式貯蔵などの安全性も含め国民に分かりやすく説明すること。
イ 使用済MOX燃料の処理・処分について、技術的な検討・研究開発を加
速し、その具体的な方策を速やかに示すこと。
ウ 試験研究炉の使用済燃料についても、一時的な貯蔵であるにもかかわら
ず、具体的な搬出計画がない状況では、敷地内での貯蔵の長期化が懸念さ
れることから、国は、事業者とともに、搬出に向けた具体的な道筋を示す
こと。
(2) 高レベル放射性廃棄物等に係る最終処分地の早期選定に関すること
高レベル放射性廃棄物等の最終処分は、全国的に非常に重要な課題であり、
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」の施行から24年が経過したが、
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原子力施設の安全性及び再稼働等の判断に係る国の責任について
原子力施設の安全性の確保と利用については、国が責任を持って取り組むこと。
(1) 原子力施設に係る新規制基準や適合性審査の状況・結果等については、地
方自治体の要望を踏まえ、原子力規制委員会の責任において、国民及び自治
体に十分に説明し、理解を得るよう、主体的に取り組むとともに、その内容
について分かりやすく公表し、問合せ窓口を設置することなどにより、理解
促進に努めること。
(2) 原子力施設の安全性については、新規制基準への適合性審査の結果だけで
なく、万一の事故や原子力災害に係る国の対策の状況、事業者の運営能力な
ど総合的な観点から判断するとともに、その理由を国民及び地方自治体に十
分に説明すること。
(3) 原子力発電所の再稼働及び高経年化原子炉の運転延長については、追加的
に延長を認める期間を含め、具体的な手続き及び基準を明確に示した上で、
エネルギー政策上の重要性や必要性等も十分に考慮し、国が一体となって責
任を持った判断をするとともに、その経緯や結果について、国政を預かる立
場の者が国民及び地方自治体に十分に説明し、理解を得るよう、国として主
体的に取り組むこと。
(4) 万が一事故が起きた場合には、被災者への賠償を含め、国が責任を持って
対処すること。
(5) 原子力施設における事故やトラブルの情報については、国民及び地方自治
体に対する説明責任を十分に果たすこと。
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バックエンド対策について
(1) 使用済燃料対策に関すること
使用済燃料対策については、原子力施設立地地域だけの問題ではなく、電力
を消費する国民全体の問題である。国は第7次エネルギー基本計画で示した
「中間貯蔵施設等に貯蔵された使用済燃料は六ヶ所再処理工場へ搬出するとい
う方針」に基づき、前面に立って主体的に対応し、取組を着実に進めること。
ア 使用済燃料貯蔵は、再処理までの一時的な保管であり、国は、再処理ま
での保管の在り方を含め関与を強化するとともに、事業者全体が一層の連
携強化を図り、確実に搬出するよう責任を持って指導すること。また、乾
式貯蔵などの安全性も含め国民に分かりやすく説明すること。
イ 使用済MOX燃料の処理・処分について、技術的な検討・研究開発を加
速し、その具体的な方策を速やかに示すこと。
ウ 試験研究炉の使用済燃料についても、一時的な貯蔵であるにもかかわら
ず、具体的な搬出計画がない状況では、敷地内での貯蔵の長期化が懸念さ
れることから、国は、事業者とともに、搬出に向けた具体的な道筋を示す
こと。
(2) 高レベル放射性廃棄物等に係る最終処分地の早期選定に関すること
高レベル放射性廃棄物等の最終処分は、全国的に非常に重要な課題であり、
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」の施行から24年が経過したが、
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