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【議題(16)資料16】 原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言 (3 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html
出典情報 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》
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取り組むこと。
(4) トリチウムに関する科学的な性質や、国内外におけるトリチウムの処分状
況、環境モニタリングの結果、希釈放出設備の運転状況など、正確で分かり
やすい情報発信を継続的に行うとともに、IAEA等の国際機関と連携し、
第三者による監視と透明性の確保に努め、科学的な事実に基づく情報を積極
的に発信するなど、国内外の理解醸成に向け、不断の取組を行うこと。
(5) トリチウムの分離技術を研究開発する機関を明確に位置付け、引き続き、
新たな技術動向の調査や研究開発を推進し、実用化できる処理技術が確認さ
れた場合には、柔軟に対応すること。

第2章

原子力施設の安全対策について



実効性ある原子力規制の実施と国の説明責任について
(1) 新規制基準等に関すること
新規制基準等については、より一層の安全性向上のため不断に見直すととも
に、その内容を国民及び地方自治体に分かりやすく説明すること。
ア 福島第一原子力発電所の事故の原因や対応を徹底的に究明し、そこから得
られた教訓や新たな知見等を総括するとともに、必要な知見を原子力規制に
取り入れること。
イ 原子力施設の安全性向上のため、令和6年能登半島地震で得られる新たな
知見など、国内外における最新の知見を収集するとともに、安全研究に取り
組み、関係機関や学会、専門家等の意見を聴きながら幅広い議論を行い、手
続きを明確にした上で、新規制基準や法制度を絶えず見直していくなど、原
子力規制のより一層の充実・強化に不断に取り組むこと。
ウ 原子力規制上の安全目標については、設定の考え方や意義、新規制基準と
の関係などを明らかにして公表するとともに、継続的に検討を行うこと。
(2) 安全規制の実施に関すること
科学的・技術的根拠に基づいた厳格な安全規制に取り組むとともに、評価・
審査の結果について国民及び地方自治体に分かりやすく説明し、安全対策等の実
施主体である事業者に対し厳正な指導・監督を行うこと。
ア 事故は起こり得るものとの前提に立ち、たとえ重大事故が発生したとして
も放射性物質の大量放出を伴う事態を生じさせないよう、深層防護、多重防
護を徹底し、科学的・技術的根拠に基づいた厳格な安全規制を行うこと。
イ 原子力規制委員会における評価・審査に当たっては、審査方法を明確にし
た上で幅広い分野の専門家の意見を聴くとともに、国及び事業者の調査結果
や蓄積されたデータを踏まえ、科学的・技術的根拠に基づき判断すること。
また、東日本大震災等の巨大地震や大津波により大きな影響を受けた原子力
発電所については、施設の健全性を考慮した審査を行うこと。
ウ 事業者による核物質防護に関する取組について、より厳格に日常検査を実
施すること。また、核物質防護上の問題が発生した場合、当該事業者の管理
能力を評価し、結果を公表すること。さらに、国や事業者による情報公開の
在り方を検討すること。
エ 事業者に対し、最低限の規制要求事項を満たすだけでなく、安全性向上の
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