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【議題(16)資料16】 原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html |
出典情報 | 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》 |
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原子力災害医療について
(1) 原子力災害医療体制に関すること
原子力災害時に、被災者等に必要な医療を迅速、的確に提供するため、各地
域の状況を勘案して、国が責任を持って平時から被ばく医療に対応できる体制整
備に取り組むこと。
ア 原子力災害時における医療処置を円滑に行うため、被ばく傷病者の搬送体
制を含め、緊急時に国、地方自治体、事業者、医療機関等が連携して適切に
対応できるよう必要な対策を具体的に整理し、対応マニュアルを早急に作成
すること。
イ 原子力災害発生時における原子力災害医療派遣チームの指揮命令系統の確
立や被災した自治体へのチーム派遣の意思決定、自治体への個別・具体的な
支援等について、被害や影響の大きさ等を考慮し、国も責任を持って主体的
に取り組むこと。
ウ 原子力災害時の重点区域内の医療ニーズに対応する体制の構築に当たって
は、原子力災害拠点病院等の意見を十分に踏まえた上で、原子力災害医療派
遣チームの活動範囲や優先順位を明確にするとともに、活動範囲に応じた研
修や訓練を実施すること。
エ 複合災害発生時における原子力災害医療派遣チームとDMAT等の医療チ
ームの役割分担の整理や運用上のルールづくり等を地方自治体、原子力災害
拠点病院及びDMAT指定医療機関等の意見を聴きながら行うこと。
オ 原子力災害医療派遣チームやDMAT等の医療チームが安全に活動するた
めの線量管理マニュアルを策定すること。
カ 原子力施設の事故発生時から継続的に住民の被ばく評価を含めた健康管理
が実施できるよう、統一的な基準に基づくマニュアルを早急に作成すること。
キ 感染症の感染拡大時において、原子力災害時に主体的に治療、除染等の役
割を担う原子力災害拠点病院及び原子力災害医療協力機関でのクラスター発
生の可能性も否定できないことから、具体的な対応策について検討し、早急
に対応方針を定めること。
(2) 安定ヨウ素剤に関すること
原子力災害時に安定ヨウ素剤を適切なタイミングで服用するため、国が責任
を持って取り組むこと。
ア 事前配布体制の整備に当たり、説明を行う医師の確保・育成や説明資料の
作成等について、国の責任において十分な支援を行うほか、医療用医薬品と
しての位置付けや説明会における医師の関与について見直すなど、住民や地
方自治体の負担を軽減すること。
イ 配布後も地方自治体において薬剤の更新業務が継続的に発生するため、住
民や自治体の負担が軽減されるよう、原子力災害対策指針において定められ
た薬局を活用した配布方式の早期導入に向けた環境整備を早急に行うほか、
対象者の状況に応じた医師問診の省略や郵送による配布など更なる手続きの
簡略化を図ること。
ウ 転出や死亡、使用期限切れ等により不要となった安定ヨウ素剤については、
配布した自治体の回収努力にも限界があるため、本人又は家族によって廃棄
処分できるよう手続きの簡略化を図るなど、国において実効性のある方法を
示すこと。
エ 丸剤の使用期限に合わせたゼリー剤の使用期限の延長及びこれらの薬剤の
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原子力災害医療について
(1) 原子力災害医療体制に関すること
原子力災害時に、被災者等に必要な医療を迅速、的確に提供するため、各地
域の状況を勘案して、国が責任を持って平時から被ばく医療に対応できる体制整
備に取り組むこと。
ア 原子力災害時における医療処置を円滑に行うため、被ばく傷病者の搬送体
制を含め、緊急時に国、地方自治体、事業者、医療機関等が連携して適切に
対応できるよう必要な対策を具体的に整理し、対応マニュアルを早急に作成
すること。
イ 原子力災害発生時における原子力災害医療派遣チームの指揮命令系統の確
立や被災した自治体へのチーム派遣の意思決定、自治体への個別・具体的な
支援等について、被害や影響の大きさ等を考慮し、国も責任を持って主体的
に取り組むこと。
ウ 原子力災害時の重点区域内の医療ニーズに対応する体制の構築に当たって
は、原子力災害拠点病院等の意見を十分に踏まえた上で、原子力災害医療派
遣チームの活動範囲や優先順位を明確にするとともに、活動範囲に応じた研
修や訓練を実施すること。
エ 複合災害発生時における原子力災害医療派遣チームとDMAT等の医療チ
ームの役割分担の整理や運用上のルールづくり等を地方自治体、原子力災害
拠点病院及びDMAT指定医療機関等の意見を聴きながら行うこと。
オ 原子力災害医療派遣チームやDMAT等の医療チームが安全に活動するた
めの線量管理マニュアルを策定すること。
カ 原子力施設の事故発生時から継続的に住民の被ばく評価を含めた健康管理
が実施できるよう、統一的な基準に基づくマニュアルを早急に作成すること。
キ 感染症の感染拡大時において、原子力災害時に主体的に治療、除染等の役
割を担う原子力災害拠点病院及び原子力災害医療協力機関でのクラスター発
生の可能性も否定できないことから、具体的な対応策について検討し、早急
に対応方針を定めること。
(2) 安定ヨウ素剤に関すること
原子力災害時に安定ヨウ素剤を適切なタイミングで服用するため、国が責任
を持って取り組むこと。
ア 事前配布体制の整備に当たり、説明を行う医師の確保・育成や説明資料の
作成等について、国の責任において十分な支援を行うほか、医療用医薬品と
しての位置付けや説明会における医師の関与について見直すなど、住民や地
方自治体の負担を軽減すること。
イ 配布後も地方自治体において薬剤の更新業務が継続的に発生するため、住
民や自治体の負担が軽減されるよう、原子力災害対策指針において定められ
た薬局を活用した配布方式の早期導入に向けた環境整備を早急に行うほか、
対象者の状況に応じた医師問診の省略や郵送による配布など更なる手続きの
簡略化を図ること。
ウ 転出や死亡、使用期限切れ等により不要となった安定ヨウ素剤については、
配布した自治体の回収努力にも限界があるため、本人又は家族によって廃棄
処分できるよう手続きの簡略化を図るなど、国において実効性のある方法を
示すこと。
エ 丸剤の使用期限に合わせたゼリー剤の使用期限の延長及びこれらの薬剤の
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