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【議題(16)資料16】 原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言 (14 ページ)
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公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html |
出典情報 | 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》 |
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原子力防災対策に必要な資機材や備蓄品の配備及び維持管理、一般住民や避
難行動要支援者等の円滑な避難に係る道路や港湾等のインフラやシステムの整備
及び除排雪を含む維持管理、計画や防災関係マニュアル等の作成や周知のための
研修・説明会及び各種訓練に係る必要経費について、十分な財政支援を行うこと。
(2) 放射線防護対策の強化等に関すること
ア 原子力防災関連施設や一時的な屋内退避施設、医療機関、社会福祉施設等
の放射線防護対策の強化については、気密性の確保など放射線防護対策に係
る科学的・技術的根拠を示すとともに、例えばICU病床や救急病床を抱え
る医療機関など地方自治体が必要と判断したものについては、原子力災害対
策重点区域内の全ての区域で、施設の耐震化も含め実施できるよう、原子力
災害対策事業費補助金の対象を拡大するなど必要な財政支援を行い、早期に
適切な防災対策が講じられるようにすること。
また、令和6年能登半島地震において、放射線防護対策施設の施設・設備
に損傷が発生したことを踏まえ、大規模な自然災害発生時にも放射線防護対
策施設の防護機能等が維持されるよう、施設の破損防止措置、設備の強靭化
措置など、より幅広く財政支援を行うこと。
イ 放射線防護対策施設の維持管理等に係る経費については、フィルターの劣
化管理など整備した設備の維持管理基準を明確にした上で、必要な予算枠を
確保し、地方自治体に配分すること。また、令和6年能登半島地震において、
多くの放射線防護対策施設に損傷が生じたことを踏まえ、施設の修繕や代替
施設の設置に必要な財政支援を十分に行うこと。
加えて、固定資産税が課税されている法人が所有する社会福祉施設等が放
射線防護対策施設用の設備を設置した場合、固定資産税負担額が増大するこ
とが課題となっていることから、国の責任において負担が生じないようにす
ること。
(3) 放射線モニタリング体制の整備に関すること
ア 「緊急時モニタリングについて(原子力災害対策指針補足参考資料)」及
び「平常時モニタリングについて(原子力災害対策指針補足参考資料)」の
改訂等に伴う追加機材については、国が整備の考え方や基本仕様を提示する
とともに、当該整備及び維持管理に係る必要経費については、自治体の新た
な負担にならないよう十分な財政支援を行うこと。
イ 放射線モニタリングに係る財政支援に当たっては、交付金の統合時に、交
付限度額の十分な引上げが行われなかったため不足が生じていること、また
近年、特に令和7年度は、地方自治体が必要とする交付金額に対して十分な
予算が確保されていない現状に鑑み、別枠予算の確保、交付限度額の引上げ
等により抜本的に改善し、継続的かつ適切な放射線モニタリングが実施でき
るよう、十分な財政支援を行うこと。特に臨時交付金などで大規模な機器整
備を行った機材の更新時期を十分考慮し、地方自治体の意見を十分聴いた上
で、制度改正等を行うこと。
ウ 地方自治体が放射線モニタリングプラットフォームへの移行を完了するま
で、現在使用しているシステムの維持・更新に必要な費用については、自治
体の負担にならないよう優先的に予算を確保するなど、十分な財政支援を行
うこと。
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難行動要支援者等の円滑な避難に係る道路や港湾等のインフラやシステムの整備
及び除排雪を含む維持管理、計画や防災関係マニュアル等の作成や周知のための
研修・説明会及び各種訓練に係る必要経費について、十分な財政支援を行うこと。
(2) 放射線防護対策の強化等に関すること
ア 原子力防災関連施設や一時的な屋内退避施設、医療機関、社会福祉施設等
の放射線防護対策の強化については、気密性の確保など放射線防護対策に係
る科学的・技術的根拠を示すとともに、例えばICU病床や救急病床を抱え
る医療機関など地方自治体が必要と判断したものについては、原子力災害対
策重点区域内の全ての区域で、施設の耐震化も含め実施できるよう、原子力
災害対策事業費補助金の対象を拡大するなど必要な財政支援を行い、早期に
適切な防災対策が講じられるようにすること。
また、令和6年能登半島地震において、放射線防護対策施設の施設・設備
に損傷が発生したことを踏まえ、大規模な自然災害発生時にも放射線防護対
策施設の防護機能等が維持されるよう、施設の破損防止措置、設備の強靭化
措置など、より幅広く財政支援を行うこと。
イ 放射線防護対策施設の維持管理等に係る経費については、フィルターの劣
化管理など整備した設備の維持管理基準を明確にした上で、必要な予算枠を
確保し、地方自治体に配分すること。また、令和6年能登半島地震において、
多くの放射線防護対策施設に損傷が生じたことを踏まえ、施設の修繕や代替
施設の設置に必要な財政支援を十分に行うこと。
加えて、固定資産税が課税されている法人が所有する社会福祉施設等が放
射線防護対策施設用の設備を設置した場合、固定資産税負担額が増大するこ
とが課題となっていることから、国の責任において負担が生じないようにす
ること。
(3) 放射線モニタリング体制の整備に関すること
ア 「緊急時モニタリングについて(原子力災害対策指針補足参考資料)」及
び「平常時モニタリングについて(原子力災害対策指針補足参考資料)」の
改訂等に伴う追加機材については、国が整備の考え方や基本仕様を提示する
とともに、当該整備及び維持管理に係る必要経費については、自治体の新た
な負担にならないよう十分な財政支援を行うこと。
イ 放射線モニタリングに係る財政支援に当たっては、交付金の統合時に、交
付限度額の十分な引上げが行われなかったため不足が生じていること、また
近年、特に令和7年度は、地方自治体が必要とする交付金額に対して十分な
予算が確保されていない現状に鑑み、別枠予算の確保、交付限度額の引上げ
等により抜本的に改善し、継続的かつ適切な放射線モニタリングが実施でき
るよう、十分な財政支援を行うこと。特に臨時交付金などで大規模な機器整
備を行った機材の更新時期を十分考慮し、地方自治体の意見を十分聴いた上
で、制度改正等を行うこと。
ウ 地方自治体が放射線モニタリングプラットフォームへの移行を完了するま
で、現在使用しているシステムの維持・更新に必要な費用については、自治
体の負担にならないよう優先的に予算を確保するなど、十分な財政支援を行
うこと。
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