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【議題(16)資料16】 原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言 (11 ページ)
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公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html |
出典情報 | 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》 |
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ナ 避難や屋内退避等における感染症対策については、「新型コロナウイルス
感染拡大を踏まえた感染症の流行下での原子力災害時における防護措置の実
施ガイドライン」等により方針が示されているが、感染症に係る最新の専門
的知見等を踏まえながら、必要に応じて見直しを行うなど、引き続き、必要
な対策を講じるとともに、放射線防護対策施設やオフサイトセンターでの感
染症対策についてもより具体的に示すこと。
(2) 放射線モニタリング体制に関すること
原子力施設周辺の放射線モニタリングを平常時から緊急時に至るまでシーム
レスに実施するため、国が責任を持って取り組むこと。
ア 原子力施設周辺の放射線モニタリングに係る実施項目や実施範囲、測定地
点の設定間隔等について、専門家を交えた議論の場においてモニタリングに
関する指針を継続的に見直すとともに、地方自治体に丁寧かつ速やかに説明
すること。
特に、平常時モニタリングについては、地方自治体が事業者等との協定な
どに基づき実施している経緯を尊重し、国が指針等を見直す場合や測定結果
を独自に利用する場合は、事前に根拠や理由を示し、自治体の理解を十分得
た上で進めること。
イ 全国の放射線監視体制の強化・効率化のために国が整備する放射線モニタ
リングプラットフォームについては、協定などに基づく現行の放射線監視体
制に支障が生じないように地方自治体が現在使用しているシステムの更新に
合わせて移行できるよう速やかに整備するとともに、整備・運用に際して必
要な技術支援を行うこと。
ウ 緊急時モニタリングは、避難指示や飲食物摂取制限などを実施するために
も極めて重要であることから、国は、事前に地方自治体の理解を得た上で、
自治体や事業者等における実施内容や役割分担、広域化・長期化に対応する
ための具体的な動員計画、避難ルートとなる海上も含めたモニタリング体制
等を速やかに示し、緊急時モニタリング計画の改正を支援すること。
エ 令和6年能登半島地震では、電源及び通信の多重化を行ったモニタリング
ポスト等においても欠測・伝送不良が発生したことを受け、緊急時に防護措
置の判断が確実に実施できるよう、国が責任を持って原因を検証し、バック
アップ体制を含め必要な対策を講じるとともに、その内容を地方自治体に説
明すること。
オ 上席放射線防災専門官を原子力施設の立地地域毎に複数名配置するととも
に、資機材を早急に整備するなど、災害発生時において緊急時モニタリング
センターが確実に機能する仕組みを構築すること。
カ UPZ外の緊急時モニタリングについては、海域や空域等の広域モニタリ
ングを含め、国の責任において、地域の実情に応じた機動的なモニタリング
の実施体制を確保するとともに、環境放射能水準調査のモニタリングポスト
を増設するなど、放射線の状況を確実に把握できる体制を構築し、実施方法
等を具体的に示すこと。
特に、海域モニタリングを適切に実施するため、海洋での放射性物質の拡
散予測システムの一層の研究開発に努めること。
キ 緊急時のモニタリング結果については、国が責任を持って住民に速やかに
分かりやすくかつ丁寧に公表すること。
- 11 -
感染拡大を踏まえた感染症の流行下での原子力災害時における防護措置の実
施ガイドライン」等により方針が示されているが、感染症に係る最新の専門
的知見等を踏まえながら、必要に応じて見直しを行うなど、引き続き、必要
な対策を講じるとともに、放射線防護対策施設やオフサイトセンターでの感
染症対策についてもより具体的に示すこと。
(2) 放射線モニタリング体制に関すること
原子力施設周辺の放射線モニタリングを平常時から緊急時に至るまでシーム
レスに実施するため、国が責任を持って取り組むこと。
ア 原子力施設周辺の放射線モニタリングに係る実施項目や実施範囲、測定地
点の設定間隔等について、専門家を交えた議論の場においてモニタリングに
関する指針を継続的に見直すとともに、地方自治体に丁寧かつ速やかに説明
すること。
特に、平常時モニタリングについては、地方自治体が事業者等との協定な
どに基づき実施している経緯を尊重し、国が指針等を見直す場合や測定結果
を独自に利用する場合は、事前に根拠や理由を示し、自治体の理解を十分得
た上で進めること。
イ 全国の放射線監視体制の強化・効率化のために国が整備する放射線モニタ
リングプラットフォームについては、協定などに基づく現行の放射線監視体
制に支障が生じないように地方自治体が現在使用しているシステムの更新に
合わせて移行できるよう速やかに整備するとともに、整備・運用に際して必
要な技術支援を行うこと。
ウ 緊急時モニタリングは、避難指示や飲食物摂取制限などを実施するために
も極めて重要であることから、国は、事前に地方自治体の理解を得た上で、
自治体や事業者等における実施内容や役割分担、広域化・長期化に対応する
ための具体的な動員計画、避難ルートとなる海上も含めたモニタリング体制
等を速やかに示し、緊急時モニタリング計画の改正を支援すること。
エ 令和6年能登半島地震では、電源及び通信の多重化を行ったモニタリング
ポスト等においても欠測・伝送不良が発生したことを受け、緊急時に防護措
置の判断が確実に実施できるよう、国が責任を持って原因を検証し、バック
アップ体制を含め必要な対策を講じるとともに、その内容を地方自治体に説
明すること。
オ 上席放射線防災専門官を原子力施設の立地地域毎に複数名配置するととも
に、資機材を早急に整備するなど、災害発生時において緊急時モニタリング
センターが確実に機能する仕組みを構築すること。
カ UPZ外の緊急時モニタリングについては、海域や空域等の広域モニタリ
ングを含め、国の責任において、地域の実情に応じた機動的なモニタリング
の実施体制を確保するとともに、環境放射能水準調査のモニタリングポスト
を増設するなど、放射線の状況を確実に把握できる体制を構築し、実施方法
等を具体的に示すこと。
特に、海域モニタリングを適切に実施するため、海洋での放射性物質の拡
散予測システムの一層の研究開発に努めること。
キ 緊急時のモニタリング結果については、国が責任を持って住民に速やかに
分かりやすくかつ丁寧に公表すること。
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