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【議題(9)資料9】デジタル社会の実現に向けた提言 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html |
出典情報 | 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》 |
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人口減少が加速する中で、豊かな生活を維持し、また産業競争力を強化するには、A
Iの最大限の利活用と併せ、AIに学習させるデータの整備と利活用が必須となる。こ
のため、国において、「データ利活用制度のあり方に関する基本方針」に沿って、デジ
タル化された個人や産業の各種データを、個人情報に配慮しながら、新たなサービスや
社会経済活動の創出等に積極的に利活用できる環境整備を進めること。
また、個人情報保護制度の内容を国民へ丁寧に説明するとともに、地方自治体を含む
関係者向け研修会の開催や、相談窓口の設置などの支援に取り組むこと。
(2)オープンデータの利活用環境の整備
活力あるデジタル社会を実現するためには、地域課題に対する新たなソリューション
やイノベーションの創出の源泉となる、行政機関が保有するデータを積極的にオープン
データ化し、多様な主体が、豊富に流通するデータの中から必要なデータを容易に検索
し、活用できる環境を整えることが重要であることから、国において、機械判読性の強
化や形式の統一など、オープンデータの質の向上を図るとともに、地方自治体が行う地
域課題の解消に向けた様々な取組に対して、技術的・財政的支援を行うこと。
また、「ベース・レジストリ」については、行政手続におけるワンスオンリーや民間
事業者のDX促進等に向けて、データの品質の確保を徹底していくことが必要である。
国においては、デジタル社会形成基本法等の一部改正法に基づき、公的基礎情報データ
ベース整備改善計画を策定し、総合的かつ計画的に整備や利用を推進するとしているが、
地方自治体において、既に独自のデータベースを構築している場合もあることから、そ
の整備に当たっては、地方自治体の意見を十分踏まえるとともに、あらかじめデータ項
目やスケジュール、優先順位等を明示し、地方自治体に過度な負担を課すことがないよ
う、効率的かつ段階的にデータの集積を進めること。
特に、住所・所在地、地番などの「アドレス」に関する「ベース・レジストリ」であ
る「アドレス・ベース・レジストリ」については、令和7年度(2025年)から町字
データ提供の運用が開始されるが、整備に当たり生じる地方自治体の作業に関して、効
率的な手法の検証及び速やかな情報提供を行い、地方自治体の作業の負担軽減を図るこ
と。
(3)データ連携基盤の整備
データ連携基盤は、官民データの共有・活用の基盤となるものであり、デジタル実装
を支援する交付金を活用し、現在、80以上の自治体において整備が進められている。
その一方で、このまま新規の整備が広がっていくと、同一機能を有した基盤への重複
投資が広がる恐れがあることから、国において、「データ連携基盤の共同利用の基本的
な考え方」が示され、都道府県ごとに、データ連携基盤の共同利用や整理統合も含めた
中長期的なビジョンが策定されている。
国においては、データ連携基盤の共同利用等が円滑に進むよう、具体的な定義や目指
すべき全体像等について、早急に示すこと。併せて、データ連携基盤の共同利用に関す
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Iの最大限の利活用と併せ、AIに学習させるデータの整備と利活用が必須となる。こ
のため、国において、「データ利活用制度のあり方に関する基本方針」に沿って、デジ
タル化された個人や産業の各種データを、個人情報に配慮しながら、新たなサービスや
社会経済活動の創出等に積極的に利活用できる環境整備を進めること。
また、個人情報保護制度の内容を国民へ丁寧に説明するとともに、地方自治体を含む
関係者向け研修会の開催や、相談窓口の設置などの支援に取り組むこと。
(2)オープンデータの利活用環境の整備
活力あるデジタル社会を実現するためには、地域課題に対する新たなソリューション
やイノベーションの創出の源泉となる、行政機関が保有するデータを積極的にオープン
データ化し、多様な主体が、豊富に流通するデータの中から必要なデータを容易に検索
し、活用できる環境を整えることが重要であることから、国において、機械判読性の強
化や形式の統一など、オープンデータの質の向上を図るとともに、地方自治体が行う地
域課題の解消に向けた様々な取組に対して、技術的・財政的支援を行うこと。
また、「ベース・レジストリ」については、行政手続におけるワンスオンリーや民間
事業者のDX促進等に向けて、データの品質の確保を徹底していくことが必要である。
国においては、デジタル社会形成基本法等の一部改正法に基づき、公的基礎情報データ
ベース整備改善計画を策定し、総合的かつ計画的に整備や利用を推進するとしているが、
地方自治体において、既に独自のデータベースを構築している場合もあることから、そ
の整備に当たっては、地方自治体の意見を十分踏まえるとともに、あらかじめデータ項
目やスケジュール、優先順位等を明示し、地方自治体に過度な負担を課すことがないよ
う、効率的かつ段階的にデータの集積を進めること。
特に、住所・所在地、地番などの「アドレス」に関する「ベース・レジストリ」であ
る「アドレス・ベース・レジストリ」については、令和7年度(2025年)から町字
データ提供の運用が開始されるが、整備に当たり生じる地方自治体の作業に関して、効
率的な手法の検証及び速やかな情報提供を行い、地方自治体の作業の負担軽減を図るこ
と。
(3)データ連携基盤の整備
データ連携基盤は、官民データの共有・活用の基盤となるものであり、デジタル実装
を支援する交付金を活用し、現在、80以上の自治体において整備が進められている。
その一方で、このまま新規の整備が広がっていくと、同一機能を有した基盤への重複
投資が広がる恐れがあることから、国において、「データ連携基盤の共同利用の基本的
な考え方」が示され、都道府県ごとに、データ連携基盤の共同利用や整理統合も含めた
中長期的なビジョンが策定されている。
国においては、データ連携基盤の共同利用等が円滑に進むよう、具体的な定義や目指
すべき全体像等について、早急に示すこと。併せて、データ連携基盤の共同利用に関す
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