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【議題(9)資料9】デジタル社会の実現に向けた提言 (4 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html
出典情報 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》
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(2)光ファイバ等のユニバーサルサービス化に係る新たな交付金制度の在り方
令和6年8月にブロードバンドのユニバーサルサービス制度に係る新たな交付金に
よる支援対象地域として「一般支援区域」及び「特別支援区域」が指定され、現在、交
付金・負担金の算定方法等に関する検討が進められている。交付金・負担金の算定に当
たっては、ブロードバンドサービス提供事業者の支援区域からの撤退を回避するととも
に、未整備地域の解消や公設設備の民間移行の促進の副次効果を得るため、当該地域へ
の十分な交付金が提供事業者に対して交付されるような制度的工夫を行うこと。
このうち、「一般支援区域」について、全国規模の通信事業者・電力系事業者が整備
した地域が指定対象にならない場合もあり、こうした通信事業者等による不採算地域に
おける民設民営での光ファイバ整備が今後進められなくなることが懸念されることか
ら、今後、制度の運用状況等を踏まえた検証を実施し、地方自治体等の意見も取り入れ
ながら、必要に応じ見直しを継続すること。

(3)公設で整備した施設への支援
新たな交付金制度について、公設公営の自治体を支援対象とすることは適当ではない
とされているが、公設の光ファイバ網等の高速情報通信施設は、地域の情報通信サービ
スの基幹となる重要なインフラである一方、利用者が少なく、維持管理費や更新経費等
を料金に転嫁することが難しいため、「構造的に不採算」の状況にあり、近年の情報通
信技術の向上や多様化するサービスに対応するための設備投資が困難となっている。
このため、民間への移行が円滑に進むよう、移行にあたって自治体が公設設備の性能
の高度化を伴う更新等を行う際の支援制度を継続すること。また、民間への移行が円滑
に進まないなど、公設による維持が必要となる地域においては、それに伴う運営や機能
向上のための設備投資等に対して新たな交付金制度と同等の支援が適用されるよう、制
度の創設を検討すること。

(4)支援対象経費の拡充
新たな交付金制度について、支援対象経費として、設備の初期整備に要する費用は含
まれず、更新に要する経費については、サービス維持等の観点で必要最小限の設備とさ
れている。テレワークなどのデジタルの活用を持続的に支えるために必要となる最小限
の設備は、その時々によって変わる可能性があるため、引き続き電気通信事業者からの
聴取等を通じて、事例の蓄積を行い、その蓄積を踏まえて必要最小限の設備に係る判断・
解釈の積み上げを行うこと。

(5)公設施設の民設への移行促進
新たな交付金にて支援対象地域として指定される「特別支援区域」における未整備地
域の解消や公設施設の民間への移行促進等が図られるよう、特別支援区域でブロードバ
ンドサービスの提供を行う事業者において、同区域における施設整備やサービス提供に
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