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参考資料1 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会とりまとめ (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59984.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第123回 7/28)《厚生労働省》 |
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・経過年数が10年未満である施設等で、転用、無償譲渡又は無償貸付の後に別に定める事
業を実施する場合等のうち、市町村合併、地域再生等の施策に伴うものであって、厚生
労働大臣等が適当であると個別に認めるもの等
について、国庫納付に関する条件を付さずに承認することとしている。
○ 特に中山間・人口減少地域において不可欠な福祉サービスを維持するため
に、既存の施設等も有効活用する観点から、地域の実情に応じた施設等の柔
軟な活用を可能とするために、不動産の所有に係る要件や転用・貸付・廃止
に係る補助金の国庫返納に関する規制について、一定の条件を付した上で緩
和する仕組みの検討が必要である。
○ サービス需要が減少する中、施設等の整備について今後その機能を柔軟に
変更していく必要がある。介護保険施設の一部で障害福祉サービス、保育等
を行う場合に、元々の補助金の目的範囲外での返還を求められることのない
よう、経過年数 10 年未満の施設等の全部転用の緩和等を行うなど、柔軟な制
度的な枠組みの検討が必要である。
○ また、中山間・人口減少地域においてサービス需要が減少する中、施設等
の整備について今後その機能を柔軟に変更していく必要もあり、地域におけ
るサービス維持・確保の観点も含めて地域の関係者の理解も得つつ、財産取
得から 10 年未満の場合に関して、
・ 一定の条件下における全部転用(補助対象事業を継続した上で一部転用
する等の場合を除く。)、
・ 一定の条件下における廃止(計画的な統廃合に伴う一定の機能を維持し
た上での廃止に限る。)等
について、補助金の国庫返納を不要とすることなど、より柔軟な仕組みを検
討することが考えられる。
その際、高齢者施設から障害者施設・児童福祉施設等への転用や、複数施
設の統合といった異なる分野も含めた横断的な検討が必要である。
○ なお、特別養護老人ホームなど、地域密着の施設から広域型施設への転用
について、補助金の国庫返納が不要という点、ルールを明確化の上、その運
用を図るべきである。
○ 社会福祉法人がやむを得ず解散する場合に、その施設等を自治体に帰属さ
せることで、地域において必要な福祉サービスに活用するなど、自治体や地
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業を実施する場合等のうち、市町村合併、地域再生等の施策に伴うものであって、厚生
労働大臣等が適当であると個別に認めるもの等
について、国庫納付に関する条件を付さずに承認することとしている。
○ 特に中山間・人口減少地域において不可欠な福祉サービスを維持するため
に、既存の施設等も有効活用する観点から、地域の実情に応じた施設等の柔
軟な活用を可能とするために、不動産の所有に係る要件や転用・貸付・廃止
に係る補助金の国庫返納に関する規制について、一定の条件を付した上で緩
和する仕組みの検討が必要である。
○ サービス需要が減少する中、施設等の整備について今後その機能を柔軟に
変更していく必要がある。介護保険施設の一部で障害福祉サービス、保育等
を行う場合に、元々の補助金の目的範囲外での返還を求められることのない
よう、経過年数 10 年未満の施設等の全部転用の緩和等を行うなど、柔軟な制
度的な枠組みの検討が必要である。
○ また、中山間・人口減少地域においてサービス需要が減少する中、施設等
の整備について今後その機能を柔軟に変更していく必要もあり、地域におけ
るサービス維持・確保の観点も含めて地域の関係者の理解も得つつ、財産取
得から 10 年未満の場合に関して、
・ 一定の条件下における全部転用(補助対象事業を継続した上で一部転用
する等の場合を除く。)、
・ 一定の条件下における廃止(計画的な統廃合に伴う一定の機能を維持し
た上での廃止に限る。)等
について、補助金の国庫返納を不要とすることなど、より柔軟な仕組みを検
討することが考えられる。
その際、高齢者施設から障害者施設・児童福祉施設等への転用や、複数施
設の統合といった異なる分野も含めた横断的な検討が必要である。
○ なお、特別養護老人ホームなど、地域密着の施設から広域型施設への転用
について、補助金の国庫返納が不要という点、ルールを明確化の上、その運
用を図るべきである。
○ 社会福祉法人がやむを得ず解散する場合に、その施設等を自治体に帰属さ
せることで、地域において必要な福祉サービスに活用するなど、自治体や地
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