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参考資料3 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第18号厚生労働省健康局長通知) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58839.html |
出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第6回 6/16)《厚生労働省》 |
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ては、当該がんゲノム医療連携病院に、適切に情報提供すること。
(3)エキスパートパネルの依頼元であるがんゲノム医療連携病院と協力して、
臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノ
ム情報管理センターへ登録すること。
(4)がんに関連する臨床研究・治験等に関して、がん診療連携拠点病院等や小
児がん拠点病院等に対し、適切に情報提供すること。
(5)自らが連携するがんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院と、
がんゲノム医療に係る合同の会議を定期的に開催し、日頃から情報共有・連
携体制の構築に努めること。
(6)自施設並びに自らが連携するがんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療
連携病院に所属するがんゲノム医療に携わる医療従事者に対して、必要な研
修を行うこと。また、業務に関係する講習会等の受講を促すこと。なお、研
修や講習会は、オンラインでの開催や、複数のがんゲノム医療中核拠点病院
による共催も可とする。
がんゲノム医療に携わる者は、当該研修等を受講していることが望まし
い。
Ⅲ
がんゲノム医療拠点病院の指定要件について
がんゲノム医療拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等
又は小児がん拠点病院であることが求められる。
1 診療体制
(1)診療機能
① がん遺伝子パネル検査について、Ⅱの1の(1)の①の要件を満たすこ
と。
② 遺伝カウンセリング等について、Ⅱの1の(1)の②の要件を満たすこ
と。
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱いについて、Ⅱの1の(1)の③の
要件を満たすこと。
④ がんゲノム医療を統括する部門が設置されていること。
⑤ 患者への情報提供について、Ⅱの1の(1)の⑤の要件を満たすこと。
⑥
エキスパートパネルの実施にあたっては、Ⅱの1の(1)の⑦の要件を
満たすこと。
⑦ 医療安全について、以下の要件を満たすこと。
ア 医療に関わる安全管理を行う部門(以下「医療安全管理部門」とい
う。) が設置されていること。
イ 医療に関わる安全管理のための指針を整備すること、必要な会議を開
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(3)エキスパートパネルの依頼元であるがんゲノム医療連携病院と協力して、
臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノ
ム情報管理センターへ登録すること。
(4)がんに関連する臨床研究・治験等に関して、がん診療連携拠点病院等や小
児がん拠点病院等に対し、適切に情報提供すること。
(5)自らが連携するがんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院と、
がんゲノム医療に係る合同の会議を定期的に開催し、日頃から情報共有・連
携体制の構築に努めること。
(6)自施設並びに自らが連携するがんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療
連携病院に所属するがんゲノム医療に携わる医療従事者に対して、必要な研
修を行うこと。また、業務に関係する講習会等の受講を促すこと。なお、研
修や講習会は、オンラインでの開催や、複数のがんゲノム医療中核拠点病院
による共催も可とする。
がんゲノム医療に携わる者は、当該研修等を受講していることが望まし
い。
Ⅲ
がんゲノム医療拠点病院の指定要件について
がんゲノム医療拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等
又は小児がん拠点病院であることが求められる。
1 診療体制
(1)診療機能
① がん遺伝子パネル検査について、Ⅱの1の(1)の①の要件を満たすこ
と。
② 遺伝カウンセリング等について、Ⅱの1の(1)の②の要件を満たすこ
と。
③ がんゲノム医療に関する情報の取扱いについて、Ⅱの1の(1)の③の
要件を満たすこと。
④ がんゲノム医療を統括する部門が設置されていること。
⑤ 患者への情報提供について、Ⅱの1の(1)の⑤の要件を満たすこと。
⑥
エキスパートパネルの実施にあたっては、Ⅱの1の(1)の⑦の要件を
満たすこと。
⑦ 医療安全について、以下の要件を満たすこと。
ア 医療に関わる安全管理を行う部門(以下「医療安全管理部門」とい
う。) が設置されていること。
イ 医療に関わる安全管理のための指針を整備すること、必要な会議を開
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