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参考資料3 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第18号厚生労働省健康局長通知) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58839.html |
出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第6回 6/16)《厚生労働省》 |
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連携して、がん遺伝子パネル検査の結果を踏まえた医療を行うこと。
(2)がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れについて、連携する
がんゲノム医療中核拠点病院またはがんゲノム医療拠点病院にエキスパート
パネルを依頼し、実施できる機能を担うこと。
(3)院内の見やすい場所に、がんゲノム医療連携病院としての指定を受けてい
る旨の掲示をする等、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこと。
5 エキスパートパネルを実施することが可能ながんゲノム医療連携病院(以下
「エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院」という。)について
は、自施設でのエキスパートパネルの実施を希望するがんゲノム医療連携病院
のうち、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院により指定
される。エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院は、4に掲げる
もののほか、以下の役割を担うことが求められる。
(1)自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した症例に限り、自施設でエキスパ
ートパネルを実施できるものとすること。
(2)がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れについて、2の
(2)に定める要件を満たすこと。
(3)院内の見やすい場所に、エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携
病院としての指定を受けている旨の掲示をする等、がん患者に対し、必要な
情報提供を行うこと。
6 国立研究開発法人国立がん研究センターの「がんゲノム情報管理センター」
(以下「がんゲノム情報管理センター」という。)とがんゲノム医療中核拠点病
院は協働でがんゲノム医療中核拠点病院等連絡会議(以下、「連絡会議」とい
う。)を設置し、がんゲノム医療の推進のために以下の(1)~(5)に掲げる
事項を協議すること。
(1)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院におけるがんゲ
ノム医療に係る取組の進捗状況
(2)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の運営に係る課
題とその対応
(3)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院とがんゲノム情
報管理センターの連携・協働に係る課題とその対応
(4)がんゲノム医療の充実に係る課題とその対応
(5)その他目的を達成するために必要な事項
Ⅱ
がんゲノム医療中核拠点病院の指定要件について
がんゲノム医療中核拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病
4
(2)がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れについて、連携する
がんゲノム医療中核拠点病院またはがんゲノム医療拠点病院にエキスパート
パネルを依頼し、実施できる機能を担うこと。
(3)院内の見やすい場所に、がんゲノム医療連携病院としての指定を受けてい
る旨の掲示をする等、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこと。
5 エキスパートパネルを実施することが可能ながんゲノム医療連携病院(以下
「エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院」という。)について
は、自施設でのエキスパートパネルの実施を希望するがんゲノム医療連携病院
のうち、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院により指定
される。エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院は、4に掲げる
もののほか、以下の役割を担うことが求められる。
(1)自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した症例に限り、自施設でエキスパ
ートパネルを実施できるものとすること。
(2)がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れについて、2の
(2)に定める要件を満たすこと。
(3)院内の見やすい場所に、エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携
病院としての指定を受けている旨の掲示をする等、がん患者に対し、必要な
情報提供を行うこと。
6 国立研究開発法人国立がん研究センターの「がんゲノム情報管理センター」
(以下「がんゲノム情報管理センター」という。)とがんゲノム医療中核拠点病
院は協働でがんゲノム医療中核拠点病院等連絡会議(以下、「連絡会議」とい
う。)を設置し、がんゲノム医療の推進のために以下の(1)~(5)に掲げる
事項を協議すること。
(1)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院におけるがんゲ
ノム医療に係る取組の進捗状況
(2)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の運営に係る課
題とその対応
(3)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院とがんゲノム情
報管理センターの連携・協働に係る課題とその対応
(4)がんゲノム医療の充実に係る課題とその対応
(5)その他目的を達成するために必要な事項
Ⅱ
がんゲノム医療中核拠点病院の指定要件について
がんゲノム医療中核拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病
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